火災保険の補償の中に「水漏(も)れ」または「水濡(ぬ)れ」という補償を追加することもできます。
あらかじめ、セットプランになっている場合には「水漏れ」の補償が、付帯されていることが、多いのではないでしょうか?
火災保険には、火災や自然災害以外にも日常生活でも起こったトラブルに対応できるように、さまざまな補償を設けています。
目次
火災保険の「水漏れ」の補償とは?
火災保険における「水漏れ」の補償とは、保険を契約している建物の内部で、発生した「水漏れ」を補償します。ただし、自然災害による台風や大雨、川の氾濫などが、原因での建物内部の「水漏れ」は、補償の対象外です。
「水漏れ」は、あくまでも日常生活において建物の内部で「水漏れ」が、起きた場合を補償の対象としています。
建物の内部で「水漏れ」が、起こることを想定してみるとしたら、まず考えられるのが、キッチンやトイレなどと給排水設備からの水漏れではないでしょうか?
このようなケースは、火災保険の「水漏れ」の補償対象になる可能性が、たいへん高くなります。もちろん、火災保険の契約プランに「水漏れ」を補償対象にしている場合に適用されるため「火災」や「風災」しか補償にしていないプランでは、補償の対象外です。
それでは、火災保険の「水漏れ」の補償対象になるものについて説明していきましょう。
「水漏れ」の補償対象になるもの
火災保険を契約するときに補償の範囲を決めますが、賃貸住宅では「家財」のみ補償となります。しかし、戸建て住宅や分譲マンションのように、個人で所有している建物であれば、火災保険を「建物」と「家財」の両方を補償の対象にしたり、または「建物のみ」と「家財のみ」のどちらかを選んで補償の対象にしたりと、自分で決めることもできます。
そのため、火災保険の「水濡れ」を補償される範囲は、契約している内容に基づいて「建物+家財」となるか「建物のみ」もしくは「家財のみ」になる場合があり、それぞれの契約内容によって分かれてきます。
※火災保険の補償対象
- 建物:壁、床、システムキッチン、浴槽、洗面台など
- 家財:家具、洋服、インテリア用品、本、照明器具など
火災保険で「水漏れ」が補償される条件について
もう少し詳しく、火災保険で「水漏れ」の補償される条件について見ていきましょう。
「水漏れ」に限らず火災保険の適用条件の原則は、不慮の事故を対象としているために、故意に起こした場合は、もちろん補償対象になりません。
あくまでも、うっかりして風呂の水を溢れさせてしまった、トイレを詰まらせてしまったなどによる水漏れであれば、補償の対象になります。
ここで注意することは、火災保険の保障は、「建物」と「家財」に分かれる点です。ですので、「建物」と「家財」を分けて保証を考える必要があります。
例えば、何らかの要因で水が溢れ出したことによって、フローリングがダメになったり壁紙を張り替える必要がある場合などは、「建物側の損害」として補償します。
同時に、そばに置いてあった家具や日用品が、水浸しになったという場合であれば「家財側の損害」として取り扱います。
「建物」と「家財」の、それぞれの事故原因がはっきりしていることに加えて、なおかつ火災保険の契約内容と補償の対象が一致することで、はじめて「水漏れ」から補償される条件を満たしたことになります。
給排水設備からの「水漏れ」なのに補償されないこともある
建物の天井から水が漏れているので調べてもらったら、天井の中に通っている水道管から水漏れをしていると発覚したのに、火災保険の「水漏れ」で補償してもらえなかった、なんてことも事実にあります。その理由は、水漏れの原因が、水道管の老朽化によるものだったからです。
特に戸建て住宅の場合は、建物の経年劣化にあわせてメンテナンスをして維持することが前提となってくるため、水道管の老朽化による水漏れは、自己管理によって防げるはずだった損害と考えられます。よって、このような場合は、火災保険の免責事由(保険金を支払わない場合)に当てはまってしまうため補償されなかったということです。
もうひとつよく勘違いしやすいところは、キッチンの排水溝に亀裂が入って水漏れをしたため、水浸しになった床を火災保険で修理したけれど、同時に排水溝の補償が、されないケースです。
このケースで、注意したいところは、火災保険の「水漏れ」には、給排水設備の設備自体は、補償対象外としているところです。
水漏れをした床は「建物」として補償されても水道管や排水溝の設備は、残念ながら自己負担で修理することになるわけです。ここで外部からの衝突と判断されたら「破損」で補償のされることもあります。ほとんどの保険会社でこのような補償条件を適用しているため、給排水設備は別の補償に加入していれば、そちらで補うようにしましょう。
ここからは、参考のために「水漏れ」の補償対象にならない例を挙げていきます。
床暖房の破損で温水の「水漏れ」は補償対象外
床暖房を使用している建物でよくある勘違いとしては、床に物を落としたことによって床が破損してしまい、その隙間から床暖房の温める機能になっている温水が、漏れてきた場合などです。
この床暖房の水漏れについてですが、火災保険の「水漏れ」で補償としている給排水設備と異なるため、補償の対象になりません。/p>
床暖房の機能は、床の内部で温水を循環させている仕様になっており、これの設備は「循環機能」であり、水の供給や排水の機能が設置されていないことが、補償とされない理由になります。
雨漏りは「水漏れ」の補償範囲に入っていない
屋根の雨漏りによって、天井から壁をつたって水漏れをしている場合ですが、基本的に火災保険では、どの保険会社であっても雨漏りを補償の対象にすることはありません。
なぜなら、一般的に雨漏りは屋根の老朽化が原因のため、自己責任によるものと考えられており、定期的に屋根や外壁を塗り替えたり補修していれば、防げることを判断さるためです。
唯一、雨漏りでも火災保険の補償になるとすれば、台風で物が飛んできたため屋根に亀裂が入ってしまい、雨漏りがする場合です。台風が原因であるということなら「風災」で、補償されます。同じ雨漏りでも、その原因によって、補償の範囲かどうか厳密に変わってくるのが火災保険です。
水道管が凍結して破裂した「水漏れ」も補償対象外
給排水設備である水道管が凍結したことが原因で、破裂してしまい水漏れが発生した場合ですが、水道管の凍結が火災保険の「水漏れ」の補償に入っていないので、補償対象外になります。
しかし、火災保険のオプションとして、費用保険金の中に「水道管凍結修理費用保険金」が設けられている場合は、その費用保険金を付帯していれば、水道管の凍結も補償の対象になります。この費用保険金は、保険会社によって補償範囲や対象が異なる場合も多く、契約時には他社と比較して詳細を注意してみると良いでしょう。
マンションの水道管から水漏れが発生した場合は?
戸建て住宅と違って、マンションのように集合住宅の場合は、持ち家であっても水道管が通っている壁や天井の内部は共有部分なっており、個人の所有物としていないことがあります。
そうなってくると、建物の管理会社のほうで水道管の修理は対応しますが、家の中は個人の所有物のため、家財などの損害は契約している火災保険の「水漏れ」から補償されることになります。
このケースで見ていくと、上の階の方は給排水設備からの水漏れには違いありません。さらにこの場合で、火災保険の「水漏れ」が補償の対象になるかどうか問題になっていきます。
上の階の方は自分の火災保険の「水漏れ」で補償されるのですが、次に下の階の水漏れは、下の階の方が被害者にあたるため、損害賠償を請求できる可能性が高くなります。
相手が保険には加入していれば、自分の火災保険を使う必要がなく「個人賠償責任補償特約」などで賠償してもらえます。
しかし万が一、相手側が保険に加入していなければ、自分の火災保険の「水漏れ」を使う方法で、対応することになるでしょう。
火災保険「水漏れ」が補償された事例を紹介
ここで、火災保険で「水漏れ」から補償された事例について、ご紹介していきます。
火災保険で補償される「水漏れ」は、曖昧でわかりづらい補償です。何かあったときに「水漏れ」の事例を参考に、火災保険が適用される可能性があるのか、少しでも理解しておくと良いでしょう。
キッチンの給水管からいきなり水漏れ
ある日、キッチンの方から水が吹き出る音がしているので見てみると、給水管から水が漏れだしていました。調査の結果、給水管の接続部分に問題があり、水浸しになったことがわかりました。このケースでは、フローリングの張り替え費用を火災保険で補償されました。
トイレを詰まらせたため水が漏れ出した
トイレを詰まらせたことにより水が溢れだしたため、床と壁紙が汚れて張り替えることになってしまいました。トイレの詰まりは自己負担で修理をしましたが、床と壁紙の張り替え費用は、火災保険が適用され、補償費で床と壁を張り替えました。
洗濯機のホースが外れて水浸しになった
洗濯中にいつの間にかホースが外れて、ものすごい勢いで水が出たことによって、側に置いてあった、キャビネットが濡れてダメになってしまいました。
火災保険で家財を補償の対象にしていたので、「水漏れ」から保険金をもらい、キャビネットを買い替えました。
壁の内部にある水道管の故障による水漏れ
戸建て住宅の1階がリビングで、2階に洗面所がある間取りだっため、壁の内部にある水道管が故障した時に、室内に水漏れが起きてしまいました。新築の建物だったため、水道管は施工会社の保証期間内で修理をしてもらい、天井や壁紙の張り替えは火災保険で補償してもらいました。
洗面所の水道の蛇口が壊れて水浸しになった
2階の洗面所の蛇口のハンドルが壊れて、水が止まらなくなり2階が水浸しになってしまい、1階まで被害が及びました。2階は火災保険の「水漏れ」で対応し、1の階の方は「個人賠償責任補償」で対応しました。
「水漏れ」で間違えやすい水災と風災の補償範囲
「水漏れ」の補償で間違えやすい内容には、同じ水に関係した補償にある「水災」と「風災」になります。
とりあえず「水漏れ」が発生したら、水が起因しているから「水災」で補償と思い込んでしまい「水漏れ」の補償が必要ないと、プランから外してしまった場合は、日常生活の水漏れが、補償対象外になってしまいます。
同じく「風災」も、天井からの水漏れなら、大雨の時の雨漏りと同じようだと捉えてしまうのも補償範囲の間違いです。
「水災」は、水害によって建物が浸水した場合の補償で、「風災」は、台風や大雨などの悪天候による被害を補償するものです。
そして「水漏れ」は、そのような災害以外での、水に関係したトラブルに対応する補償であると、覚えておくと間違えないで済むでしょう。
火災保険で「水漏れ」が補償される場合の手続き方法
建物の給排水設備からによる「水漏れ」が、火災保険の補償対象となるときに、保険会社へ連絡したら、どのような対応が必要になるか、手続き方法の関連を説明していきます。
保険会社への連絡は、事故受付窓口になっているカスタマーセンターで問題ありません。
事故受付は、ほとんどの保険会社で24時間対応しています。
基本的に担当者に状況を説明して、保険の補償対象であれば、保険金を請求するための必要書類を送付してもらえるような、手続きの流れになります。
火災や自然災害と違って、日常生活に発生した「水漏れ」を補償にするには、事実関係をはっきりさせる必要があるため、水漏れの原因と被害になった「建物」や「家財」の写真を撮って提出することになることがほとんどです。
必要があれば調査員が訪問するため、証拠を残て置くためにも、先に修理をしてしまわないようにして、まずはじめに保険会社に相談しましょう。
保険金を請求するときの書類には、経年劣化や老朽化が、原因の「水漏れ」と受け取られないように記入方法に気をつけましょう。
火災保険にある日常生活に関するサービスを利用する
ここまで、火災保険の「水漏れ」では、補償される範囲は条件に当てはまることが前提で、あくまでも補償の対象は「建物」と「家財」と説明してきました。
それでは、故障や破損した給排水設備も、火災保険で補償してもらえたらと思いませんか?
火災保険の補償プランには、日常生活おけるトラブルも対応するサービスを用意している保険会社が多くあります。
ほとんどの保険会社が「玄関の鍵のトラブル」と「水まわりのトラブル」をセットにしており、火災保険の「水漏れ」では、給排水設備の修理が補償対象外でも、この日常生活に関するサービスが、付帯されていれば、そこから修理費用を負担することが可能になってきます。
ただし、修理内容が応急処理のみであったり、保険金額も一定額の限度があるため、加入している保険会社の内容をよく確かめておくと良いでしょう。
保険金の請求時にも「水漏れ」と「水まわりのトラブル」と2つになるため、事故対応の手続きにも注意が、必要になってきます。</p
火災保険の「水漏れ」は補償される範囲と原因に注意する
火災保険でも日常生活のトラブルに対応している補償は、意外に見落としがちなうえに、どのような時に何が、補償されるのかをわからないまま、プランに加入しているこも多いでしょう。
特に「水漏れ」は、雨漏りでも対象と勘違いしやすかったり、給排水設備の故障による水漏れなら、設備の修理もしてもらえるのではないかと思ってしまっても仕方ないですね。
火災保険は、何が原因で発生した事故なのかをはっきりさせたうえで、補償の対象か条件が細かく決められています。
そのため、似たような状況のトラブルでも補償されるのかどうかは、ケースバイケースのこともあり、何かあったら火災保険の対象にならないか、契約している火災保険の約款や保険証券を見てみましょう。
そして保険会社へ問い合わせて相談することをおすすめします。