AIG損保/ホームプロテクト総合保険|補償内容・費用保険金・口コミ評判・見積もり結果

目次

AIG損保/ホームプロテクト総合保険の保険の概要

AIG損保/ホームプロテクト総合保険の保険の概要

AIG損保とは、1926年アメリカで創業したAIU損保を母体とする損保会社です。

1946年には、日本においてAIUコーポレーション日本支店が開設され、それ以後、日本国内で広く損害保険業務を展開しています。知名度も高く、AIU損保という名で広く知られていましたが、2018年、日本の老舗損保会社である富士火災海上保健と合併し、社名も「AIG損保」と改名し、新たにスタートしました。

AIG損保/ホームプロテクト総合保険の特徴はなによりも「分かりやすい!」ということ。火災保険の保障内容や、保険金が受けられる条件など、一般の顧客にとっては、とても分かりにくく、そのため補償や保険金額をどのようにしたらいいのか検討がつかないというのが通常です。

素人からすると取っ付きにくい検討項目を極力排除し、契約者・被保険者の目線に立って、選択、判断がしやすいよう工夫されています。

AIG損保/ホームプロテクト総合保険は、補償プランを6種類に分類し、基本の補償プランの組み合わせを6種類から選択することができます。基本の補償プランを6種類と細かく分類してくれているので、それぞれのご家庭や事情にあったプランを選択することができます。

例えば、最も基本的な、火災・落雷・破裂・爆発・風災・雹災・雪災を補償するFプランがあります。

また水災の被害もカバーする手厚い補償のAプランなど、希望に応じて自由に選択することができます。

不要な基本補償は、省くことができるので、その分保険金の節約をしたりとニーズに細かく対応してもらえる火災保険です。

それぞれの基本プランには、事故時諸費用保険金、残存物取片付け費用保険金、地震火災費用保険金、損害防止費用保険金などの費用補償も充実しています。

さらには、「住まいのかけつけサービス」、「健康・医療に関する電話相談、情報提供サービス」などサポートサービスも充実しています。

特約も充実していて、鍵を紛失したときのドアの施錠サービスなどよくあるサービスだけでなく、弁護士費用を補償してもらえる特約など独特な特約も魅力の一つです。

保険料も国内大手の中では、比較的安い方で、無駄な広告などを控えて、保険料に還元しているといえます。

大手ならではの、安心感と、サービスやサポートの充実というメリットを受けながら保険料も割安で、さらには補償内容を柔軟に選択することができるという点が人気の秘訣のようです。

なんといっても、補償内容を自分でカスタマイズし、補償プランを選択することができるところが特徴的で、人気があります。不要なものは省き、保険料を節約することもできますし、補償が最低限でいいと思われている方にもオススメです。通販型のカスタマイズのメリットを享受しながら、大手の保険会社ならではの企業規模の安心感と、サービスやサポートを受けることができます。
また、特約なども充実しているので、必要と思えるものだけ自分で選択したオリジナルの保険プランを作ることができます。さらには、加入者の特徴や、建物の条件などに応じて割引きを受けることができるなど、他にはあまりない特徴がたくさんあります。

補償を自分で選ぶことができる自由度と、保険料の割安感でとても加入者からも好評の保険で特筆するほどのデメリットは無いように思えます。

しいていうなら、自分で選ぶよりかは安心できる保険会社のオススメの補償内容で、しっかりと補償をしてもらいたいという方には不向きかもしれません。

  • 社名:AIG損保保健株式会社(AIG General Insurance Company)
  • 創業:1926年(AIGとしては2018年1月1日から開始)
  • 資本金:137億円
  • 本店所在地:105−8602東京都港区虎ノ門4丁目3番20号

AIG損保/ホームプロテクト総合保険のメリット

  • 富士火災という歴史ある損保会社の魅力と、海外の損保の魅力を両方享受で、世界中でトップクラスの損保グループ会社の傘下あることの企業規模の安心感
  • 基本補償を6つのグループに分類し、素人でも選択しやすい補償プランから選択することができる
  • 費用保険金や、特約が充実。他の損保会社にはない特約などもあり、幅広いニーズに対応してもらえる
  • 大手ならではのサービスやサポートが充実していて日常生活も安心
  • ノンスモーカー割引、発電エコ割引などの割引制度も充実

AIG損保/ホームプロテクト総合保険のデメリット

  • 決められた補償プランから選択しないといけない
  • 通販型などに比べると、保険料が安いとは言えない

AIG損保/ホームプロテクト総合保険の補償

火災・落雷・破裂・爆発

自宅からの発生した火災や、近隣からの火災の延焼などにより自宅が損害を受けた場合です。

また落雷などにより火災が発生した場合やガスボンベの爆発などにより損害が生じた場合に補償を受けることができます。

家財の補償にも加入していれば、火災による家財の焼失による損害や、落雷などで家電製品がショートしてしまい故障した場合に補償を受けることができます。

風災・雹災・雪災

台風や暴風などで屋根が笑が飛んでしまい、補修が必要となった場合、また雹が降り窓ガラスが割れてしまった、大雪により屋根が損傷を受けた場合などに補償を受けることができます。

家財の補償にも加入していれば、家財の損傷や故障なども補償を受けることができます。

水災

大雨などで洪水となり床上浸水や、土砂災害となり建物に損害が生じた場合に補償を受けることができます。

家財の補償にも加入していれば、土砂や水ぬれなどによる家財の損傷も補償を受けることができます。

物体の落下・飛来・衝突など・水濡れ・労働争議に伴う破壊行為など

水濡れは、自宅の給水設備の故障により自宅が水浸しの被害を受けた場合などに補償を受けることができます。

物体の落下、飛来、衝突などは、飛行機から物体が落下してきて屋根に損傷を受けた場合など、ボールが飛んできてガラス窓が割れてしまった場合など、また自動車などが庭のフェンスなどに衝突し、損害を受けた場合などに補償を受けることができます。

また、家の前などで労働争議などのデモ行為などが起こり、庭のフェンスや外壁などを破壊されてしまった場合などに補償を受けることができます。

盗難

自宅に空き巣や、泥棒が侵入し、窓ガラスやドアを破壊された場合に補償を受けることができます。

また、家財の補償にも加入していれば家具、家電、バックなどが盗まれた場合にも補償を受けることができます。

不足かつ突発的な事故(破損・汚損など)

火災保険は、火災や災害時など以外でも補償を受けることができ、日常のささいな事故などでもこちらの項目に該当し、補償を受けることができます。

例えば、掃除中に、窓ガラスを割ってしまった場合などの補償を受けることができます。

子供が家を走り回ってテレビを転倒させ、テレビを故障させてしまった場合でも家財の補償にも加入していれば補償を受けることができます。

Aプランが、1〜6までの補償を網羅をしており、最も充実した補償内容になっています。

またB,Dなどは、充実した補償内容ですが、水災の補償を省いたプランになっていて、マンションなどの水災の被害のリスクが低い方などにオススメのプランとなっています。

保険金が支払われる場合

1.火災、落雷、破裂・爆発について

火災、落雷、または破裂もしくは爆発によって、保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合

2.風災、雹災、雪災について

Ⅰ型:自己負担なし型

損害の額を保険金として受け取ることができます。契約時に自己負担学(20万円)を選択するこができ、その分保険料が少しお安く設定することが可能です。

Ⅱ型:(損害額20万円以上型)

損害の額が20万円以上となった場合に、自己負担金なしで保険金を受け取ることができます。ただし、20万円以下の場合は、保険金を受け取ることができないプランとなります。

風、雨、雪、雹、砂塵などの吹き込みによる損害は、建物の外部が、風災、雹災、雪災によって損傷を受け、その部分からの吹き込みによる損害に限られます。

また、雪災の損害は、複数の被害が別々の事故によることが明確で無い場合は、1回の事故による損害とみなされます。

3.水災の場合

  • ア.水災によって保険の対象である建物または家財が損害を受けた場合、それぞれの再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
  • イ.保険の対象である建物または家財を収容する建物が、床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を被った場合、保険対象である建物または河合にそれぞれの再調達価額の30%未満の損害が生じた場合
水災による保険金が支払われる条件
損害の程度Ⅰ型〜100%(損害額)Ⅱ型〜100%(一部定率)
再調達価額の30%以上の損害損害の額×100%損害の額×100%
ア、再調達価額の15%〜30%未満の損害ご契約金額×15%(Ⅰ敷地内につき、300万円を限度とする)
イ、再調達価額の15%未満の損害ご契約金額×5%(Ⅰ敷地内につき、100万円を限度とする)

Ⅱ型の場合で、②アとイの損害保険金の合計金額は、1事故1敷地内ごとに300万円が限度となります。

4.物体の落下・飛来・衝突など、水濡れ、労働争議に伴う破壊行為など

  • 建物の外部からの舞台の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくは、その積載物の衝突もしくは接触によって、保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合
  • 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う老衰、放水または溢水(水があふれること)による水濡れによって保険の対象である建物、または家財について損害が発生した場合
  • 騒擾およびこれに類似の集団行為について、または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合

5.盗難

  • 盗難いよって保険の対象である建物または家財について、盗取、損傷、汚損などの損害が生じた場合
盗難による被害物支払われる保険金額
A 建物・家財(下記Bを除く)場合・契約金額を限度に保険の対象の再調達価額によります
・1個または1組の価額が30万円超えの美術品などはⅠ個またはⅠ組ごとに100万円かつⅠ事故につき300万円を限度となります。
B 通貨などの盗難の場合(家財を保険の対象とした場合のみ)
生活用の通貨、小切手、切手または院試、預貯金証書(キャッシュカードを含む)または乗車券などの盗難をいいます
・通貨、小切手、切手または印紙の場合、1事故1敷地内ごとに合計20万円を限度となります。
・預貯金証書の場合、1事故1敷地内ごとに200万円または家財のご契約金額のいずれか低い額が限度となります。
乗車券などの場合、1事故1敷地内ごとに20万円が限度となります。

不測かつ突発的な事故(破損、汚損など)

  • 不測かつ突発的な事故によって、保険の対象である建物または、家財について損害が発生した場合

損害の額から自己負担額を差し引いて保険金が支払われます。(自己負担額は、契約条件によりⅠ万円または10万円となります。)

保険金が支払われない場合

1~5までの損害の場合

  • ご契約者や被保険者などの故意や重大な過失、または法令違反によって生じた被害の場合
  • 家財が保険証券記載の建物の屋外にある間の盗難であった場合
  • 家財の置き忘れや紛失による損害の場合
  • 保険の対象の欠陥による損害の場合
  • 保険の対象の自然の消耗もしくは、劣化または性質による変色、サビ、カビ、腐食、侵食、ひび割れ、剥がれなどまた自然発熱の損害の場合
  • ネズミ食い、虫食いなどによる損害の場合
  • 保険の対象の平常の使用または、管理において、通常生じると考えられる傷、やゆがみなど、外観上の損傷または汚損で、保険の対象ごとにそれが有する機能の喪失または低下を伴わない損害の場合
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波により生じた損害の場合(地震火災費用保険金は除く)

6の損害の場合

  • 不測かつ突発的な外来の事故を直接の原因としない電気的、機械的な事故によって生じた損害の場合
  • 詐欺、横領によって生じた損害の場合
  • 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害の場合
  • 電球、ブラウン管などの管球類のみに生じた損害の場合
  • 風、雨、雪、雹、砂塵、そのほかこれらに類するものの吹き込み、またはこれらのものの混入により生じた損害の場合
  • コンタクトレンズ、メガネなどに生じた損害の場合
  • 携帯電話、携帯式電子事務機器、携帯ゲーム機などに生じた損害の場合
選べるコースAプラン/Bプラン/Cプラン/Dプラン/Eプラン/Fプラン
火災、落雷、破裂・爆発◯/◯/◯/◯/◯/◯
風災・雹(ひょう)災、雪災◯/◯/◯/◯/◯/◯
水災◯/×/◯/×/◯/×
水災の補償条件床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水
水濡れ◯/◯/◯/◯/×/×
建物の外部からの物体の衝突等◯/◯/◯/◯/×/×
騒擾(そうじょう)・集団行動等に伴う暴力行為◯/◯/◯/◯/×/×
盗難◯/◯/◯/◯/×/×
破損・汚損◯/◯/×/×/×/×
その他補償の変更プラン
I型またはⅡ型から選択

AIG損保/ホームプロテクト総合保険の家財の補償

建物

  • 1回の事故につき建物のご契約金額(保険金額)が限度となります。
  • 保険証券記載の建物と同一の敷地内に所在する庭木、外灯、そのほかの屋外設備・装置の場合は、1回の事故につき1敷地内ごとに50万円が限度となります。

家財

  • 1回の事故につき家財のご契約金額(保険金額)が限度となります。
  • 通貨、乗車券などの盗難の場合は、1回の事故につき1敷地内ごとに20万円、預貯金証書の盗難の場合はⅠ回の事故につきⅠ敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額が限度となります。
  • 不測かつ突発的な事故の場合は、Ⅰ回の事故につき30万円が限度となります。
  • 1個または1組の価額が30万円を超える美術品などは、1回の事故につき300万円限度(盗難の場合は、1回の事故につき300万円かつ、1個または1組ごとに100万円を限度)に、自動補填されます。

家財の評価方法

家財とは、具体的にどのようなものがあてはまるのでしょうか。

例えば、

  • 家具類:カーテン、ソファー。テーブル、カーペット、棚、椅子
  • 家電類:テレビ、冷蔵庫、洗濯機、パソコン、掃除機
  • 生活用品
  • 洋服類:洋服、バック、靴
  • 現金など

我が家には大した家財などないと思っている方も、実際に家にあるものをカウントしてみると、意外と高額になるものです。

是非この機会に家の中にある、家財として補償されそうなものを数えて、合算してみてください。

ただし、美術品などの高級品は、1個または1組の価額が30万円を超えるものは含まれていません。

平均的な家財の再調達価格の例です。参考にしてみてください。

専有延床面積
世帯主年齢50㎡以上60㎡未満60㎡以上70㎡未満70㎡以上90㎡未満90㎡以上110㎡未満110㎡以上130㎡未満130㎡以上150㎡未満150㎡以上170㎡未満単身世帯
29歳以下560630640660670680690290
30歳〜34歳未満740830840860870880890
35歳〜39歳1,0201,1401,1501,1701,1801,1901,200
40歳〜44歳1,2301,3701,3801,4001,4101,4201,430
45歳〜49歳1,3901,5501,5601,5801,5901,6001,610
50歳以上1,4701,6401,6501,6701,6801,6901,700
家財・設備・什器の盗難支払限度額/1事故あたり通貨、乗車券20万円、預貯金証書200万円または家財の保険金額のいずれか低い額が限度
高額貴金属の盗難支払限度額/1事故あたり300万円かつ、1個または1組ごとに100万円を限度
家財・設備・什器の破損・汚損支払限度額/1事故あたり30万円
支払われる保険金額損害保険金=損害の額(修理費)-免責金額
共通免責金額設定なし
建物再調達価額が限度
損害保険金=損害の額(修理費)―免責金額
家財再調達価額が限度
損害保険金=損害の額(修理費)―免責金額
高額貴金属支払限度額-
明記する場合高額貴金属支払限度額保険証券記載の支払限度額を限度

AIG損保/ホームプロテクト総合保険の費用保険金

災害などに遭い、要した費用を損害保険金とは別途支払を受けることができる費用保険が多様にありとっても安心できます。

事故時諸費用保険金

基本補償の1から6の事故により損害保険金が支払われた場合に、臨時費用が別途生じた場合に支払を受けることができます。

ただし、屋外設備、装置に生じた費用は除かれます。おご契約条件により次の通り支払われます。

支払割合1事故1敷地内ごとの支払限度額
損害保険金の10%100万円
損害保険金の30%100万円または300万円

残存物取片付け費用保険金

基本補償の1から6の事故により、損害保険金が支払われる場合、建物などの焼失後に生じた残存物の撤去、廃棄費用を損害保険金をは別途支払を受けることができます。

支払を受けることができる金額

  • 実際に支出した額(損害保険金の10%に相当する額が限度となります。)

地震火災費用保険金

地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因で、火災が生じた場合に、その損害の状況が次のいずれかに該当し、それによって臨時の費用が生じた場合に支払を受けることができます。

ただし、屋外設備、装置に生じた費用は除かれます。

  • 保険の対象が建物である場合に、その建物が半焼以上となった場合
  • 保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が、半焼以上またはその家財が全焼となったとき

支払を受けることができる金額

  • ご契約金額×5%(1事故1敷地内ごとに300万円限度)

損害防止費用保険金

損害保険金が支払われる場合で、基本補償の1から6の事故による損害の発生、または拡大の防止のために必要、または有益な消火活動の費用を支出した場合に、損害保険金とは別途支払を受けることができます。

ただし、屋外設備、装置に生じた費用、地震火災費用保険金の損害の発生または拡大の防止のために支出した費用は除かれます。

支払を受けることができる金額

  • 実際に支出した額

例えば、火災が発生し、延焼を防止するために消火器を利用した場合などに、消火器の再調達価額の補償を受けることができます。

修理付帯費用補償特約

保険証券記載の建物に火災、落雷、破裂、爆発の場合損害が生じた結果、その復旧に当たり、原因調査費用、仮修理費用など(居住用部分の費用は除かれます。)が発生した場合に、損害保険金とは別途支払を受け取ることができます。

残存物取片づけ費用保険金
損害原因調査費用保険金
仮修理費用保険金
修理付帯費用保険金
損害拡大防止費用保険金
請求権の保全・行使手続費用保険金
失火見舞費用保険金
水道管凍結修理費用保険金
地震火災費用保険金

保険金をお支払いしない主な場合

  • ご契約者や被保険者などの故意や重大な過失、または法令違反によって生じた被害の場合
  • 家財が保険証券記載の建物の屋外にある間の盗難であった場合
  • 家財の置き忘れや紛失による損害の場合
  • 保険の対象の欠陥による損害の場合
  • 保険の対象の自然の消耗もしくは、劣化または性質による変色、サビ、カビ、腐食、侵食、ひび割れ、剥がれなどまた自然発熱の損害の場合
  • ネズミ食い、虫食いなどによる損害の場合
  • 保険の対象の平常の使用または、管理において、通常生じると考えられる傷、やゆがみなど、外観上の損傷または汚損で、保険の対象ごとにそれが有する機能の喪失または低下を伴わない損害の場合
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波により生じた損害の場合(地震火災費用保険金は除く)

AIG損保/ホームプロテクト総合保険の特約

建物に関する特約

建物に関して、基本補償に加えて特約にも加入すれば、災害や事故時により手厚い補償を受けることができます。

  1. ドアロック交換費用補償特約
  2. 防犯装置費用補償特約
  3. 臨時賃借・宿泊費用補償特約
  4. 専用使用権付今日部分修理費用補償特約

①ドアロック交換費用補償特約

保険金が支払われる場合
  • 保険証券記載の建物のドアの鍵が盗まれた場合に、被保険者がドアロックの交換に必要な費用を負担した場合
支払を受けることができる保険金額
  • ドアロック交換のために、実際に支出した費用(1事故につき3万円限度)

②防犯装置設置費用補償特約

保険金が支払われる場合
  • 保険証券記載の建物において、保険期間中に犯罪行為が発生し、被保険者がその犯罪行為と同種の犯罪行為を防止するために、防犯カメラを設置するなどの建物の改造費用を負担した場合

ただし、不法侵入を伴った形跡が明らかなもので、ご契約者または被保険者がその犯罪行為について警察官に届け出たものに限られます。

支払を受けることができる保険金額
  • 防犯装備を設置するために実際に支出した費用かつ、犯罪行為発生の日から180日以内に実際に支出した費用(1事故につき20万円限度)

③臨時賃借・宿泊費用補償特約

保険金が支払われる場合
  • 基本補償の1から6に該当する事故で、保険の対象である建物または家財が損害を受け、その損害の状況が次に該当する場合
  • 保険の対象が建物である場合には、その建物が半損以上となった場合(半損とは、建物の主要構造の損害の額が、その建物の再調達価額の20%以上となった場合、または建物の損害を受けた部分の床面積がその建物の延床面積の20%以上となった場合)
  • 保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半損以上となった場合、またはその家財が全損となった場合(家財が全損とは、家財の損害の額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場合)
支払を受けることができる保険金額
  • 臨時で賃貸住宅や賃借をした場合、または宿泊施設を利用したことによって生じる費用(1ヶ月につき、10万円限度かつ、1事故につき6ヶ月が限度)

④専用使用権付教養部分修理費用補償特約

保険金が支払われる場合
  • 保険証券記載の建物の専用使用権付共用部分(バルコニーなど)について損害が生じ、共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約に基づき、事故の費用で修理した場合
支払を受けることができる保険金額
  • バルコニーなどの修理のために、実際に支出した費用(1事故1敷地内ごとに10万円が限度)

家財に関する特約

基本補償の家財の補償に加え、特約に加入すれば、より手厚い補償を受けることができます。

  1. 持ち出し家財補償特約
  2. 美術品などの明記に関する特約

①持ち出し家財補償特約

保険金が支払われる場合

次のいずれかに該当する者が、保険証券記載の建物から一時的に持ち出された家財が、偶然な事故により損害を受けた場合(持ち出しは日本国内に限られる)

  • ⅰ.保険証券の被保険者欄に記載された被保険者
  • ⅱ.ⅰの配偶者
  • ⅲ.ⅰまたはⅱの同居の親族
  • ⅳ.ⅰまたはⅱの別居の未婚の子

置き引きによる損害、自転車や原動機付自転車ならびにこれらの付属品に生じた損害は支払を受けることができません。

被保険者または被保険者の同居の親族がに日本国内でで取得し、持ち帰るまでの間の家財も含まれます。

お支払いを受けることができる保険金
事故内容支払を受けることができる保険金額
保険証券記載の建物外における生活用の通貨、小切手、切手、または印紙、乗車券などの盗難損害の額
(1事故につき5万円限度)
保険証券記載の建物以外の建物内における生活用の預貯金証書(キャッシュカードを含む)の盗難損害の額
(1事故につき保険証券記載の支払限度額を限度)
上記以外の家財の偶然な事故損害の額(再調達価額)
(1事故につき保険証券記載の支払限度額を限度)

美術品などの場合は、時価額となります。また、美術品などで、1個または1組ごとの損害の額が30万円を超える場合は、1個またはⅰ組ごとに30万円とみなします。

持ち出し家財補償特約が、すでにご加入の別の保険契約にセットされている場合には、補償が重複することがあります。加入時に、注意する必要があります。

②美術品などの明記に関する特約

保険金が支払われる場合
  • 明記物件(次に掲げる物で保険証券に明記された物)に基本補償の①から⑥で補償する補償する事故(通貨などの盗難の場合を除く)によって損害が発生した場合
  • 美術品などで、1個または、1組の価額が30万円を超えるもの
  • 稿本(本などの原稿)、設計書、帳簿など
支払を受けることができる保険金額
  • 損害の額は、時価額により定められます。(損害保険金は保険証券記載の支払限度額を限度とする)

明記物件のご契約金額が時価額の80%未満となる場合、お支払いする保険金が削減されますのでご注意ください。

盗難の場合は、1事故につき1個または1組ごとに100万円を限度とします。

火災や、災害などの場合だけでなく、日常の思いがけない事故などにも補償を受けることができます。

個人・受託品賠償責任補償特約

保険金の支払を受けることができる場合

個人賠償保険
  • 日本国内で被保険者が、次の事故により身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することになった場合
  • 住宅(保険証券記載の建物)および、同一敷地内の動産の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
  • 被保険者の日常生活に起因する偶然な事故

こちらの保険は、日常生活の事故などを幅広く補償してもらえます。

例えば、自転車を運転している際に、通行人に衝突してしまい、ケガをさせてしまった場合の損害賠償の補償や、ベランダから植木鉢をうっかりと落としてしまい、通行人にケガを負わせてしまった場合の損害賠償などを補償してもらえます。

この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者です。

  • 本人(保険証券の賠償責任被保険者本人欄に記載された者)
  • 本人の配偶者
  • 本人、配偶者の同居の親族
  • 別居の未婚の子ども
示談交渉サービス

こちらの特約は、示談交渉をサポートしてもらうことができるサービスが自動的にセットされています。

受託品賠償責任
  • 日本国内で受託品(預かっている物など)が次に掲げる間に損壊、紛失または盗取されたことにより受託品について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合

被保険者が、日本国内において受託した財物に限られます。

  • 受託品が住宅(保険証券記載の建物)内に保管されている間
  • 受託品が、被保険者によって日常生活上の必要に応じて一時的に住宅(保険証券記載の建物)外で管理されている間

支払を受けることができる保険金額

被害者または受託物の所有者に対する損害賠償金、訴訟費用などを1事故につき個人賠償保険金1億円、受託品賠償保険金10万円を限度に受け取ることができます。

類焼損害補償特約

保険証券記載の建物から発生した火災、破裂または爆発の事故によって近隣の住宅やそれらに収容された家財に類焼する損害が生じた場合

支払を受けることができる保険金額

類焼損害保険金
  • 類焼した建物や家財の損害額(保険期間を通じて1億円が限度となります。)
  • 損害防止費用保険金
    • 保険証券記載の建物または家財に生じた損害に対して損害保険金が支払われる場合で損害の発生または拡大の防止のために、必要または有益な消費活動の費用の支払を受けることができます。
    • 例えば、火災時などに、類焼を防止しようと消火器などを使用した場合に補償を受けることができます。

弁護士費用等補償特約

  • 日本国内の事故により、被害が発生し、被保険者または、その法定相続人が法律相談費用または弁護士費用等を負担した場合(この特約における被害とは次のいずれかに該当するものをいいます。)
  • 被保険者が被った身体の障害
  • 住宅(保険証券記載の建物)または日常生活用動産の滅失、損傷もしくは汚損

この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者です。

  1. 保険証券の被保険者欄に記載された被保険者
  2. ①の配偶者
  3. ①または②の同居の親族
  4. ①または②の別居の未婚の子

支払を受けることができる保険金額

  • 法律相談費用:1事故につき1名あたり10万円限度
  • 弁護士費用等保険金:1事故につき1名あたり300万円限度

個人・受託品賠償責任補償特約、類焼損害補償特約、弁護士費用等補償特約がすでにご加入の別の保険契約にセットされている場合には、補償が重複することがあります。

加入の際は注意が必要です。

借家人賠償責任・修理費用補償特約

借家人賠償責任

被保険者の借用戸室が次の事故により損害を受けた場合、被保険者がその貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担する場合に補償を受けることができます。

  • 火災、破裂または爆発
  • 盗難
  • 給排水設備に生じた事故に伴う老衰、放水または溢水(水があふれること)による水濡れ
  • 上記以外の不測かつ突発的な事故

修理費用

次の事故により、借用戸室について、損害が発生した場合、被保険者がその貸主との契約に基づき、または緊急的に事故の費用で現実にこれを修理した場合

ただし、借家人賠償責任によって保険金を支払う場合は除かれます。

  • 火災、落雷、破裂、爆発
  • 風災、雹災、雪災
  • 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突など
  • 給排水設備の事故などによる水濡れ
  • 騒擾、労働争議に伴う暴力・破壊行為
  • 盗難
  • 水災
  • 上記以外の不測かつ突発的な事故

支払を受けることができる保険金額

借家人賠償責任保険金
  • 借用戸室の貸主に対する損害賠償金、訴訟費用など(1事故につき保険証券記載の支払限度額を限度とする)
修理費用保険金
  • 被保険者が実際に支出した修理費用(1事故につき100万円限度)

保険の対象が加入者が、借用する併用住宅(例えば、事務所兼住宅など)に収容する家財の場合のみセットできます。専用住宅の場合はリビングパートな〜保険を検討下さい。

賠償事故解決特約が自動的にセットされ、示談交渉サービスが利用できます。

支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約

保険金が支払われる場合

次のいずれかに該当する場合に、保険金が支払われます。

  • 国内外で被保険者が個人情報または支払用カードの不正使用により法律相談費用などを負担した場合
  • 国内外で被保険者が個人情報、または支払用カードの不正使用により金銭的損害を被った場合、国内外で被保険者がATMなどから現金を引き出したあと、1時間以内に発生した現金(業務用を除く)の盗難事故により損害を被った場合または死傷した場合

この特約の被保険者とは、次のいずれかに該当する方です。

  • 保険証券の被保険者欄に記載された被保険者
  • 上記の配偶者、または同居の親族

支払用カードとは、キャッシュカード、クレジットカードなどをいい、電子マネー、プリペイドカードなどは除きます。

不正使用とは、他人が被保険者の財産権侵害を目的に不正な手段により個人情報や支払用カードを使用することをいいます。

支払われる保険金額

保険期間中、次の保険金の合計額は500万円を限度とします。(保険期間が1年超えの場合は、各契約年度ごとに500万円を限度となります。)

法律相談費用保険金
  • 1回の法律相談につき、①万円(1事故につき5万円)を限度に負担した法律相談費用
損害賠償請求費用保険金
  • 1事故につき300万円を限度に、弁護士などへの着手金、報酬金などの損害賠償請求費用から自己負担額(3万円)を差し引いた額
支払用カード・個人情報不正使用保険金
  • 1事故につき100万円を限度に、被保険者が被った金銭的損害から自己負担楽を差し引いた額(法律、カード会員規約などにより補償・免除される額を除きます。)
途中ねらい盗難保険金
  • 1事故につき200万円を限度に、被保険者が被った損害の額から自己負担楽(3万円)を差し引いた額
途中ねらい障害保険金
  • 事故美から180日以内に死亡した場合、1事故につき100万円
  • 事故美から180日以内に入院した場合、入院日数により2万円から10万円
  • 事故美から180日以内に退院した場合、通院日数より1万円から5万円
個人賠償責任補償特約
個人賠償責任補償特約支払限度額1億円
借家人賠償責任補償特約
借家人賠償責任補償特約支払限度額保険証券記載の支払限度額
借家人賠償責任補償特約免責額契約内容により異なる
建物管理賠償責任補償特約
建物管理賠償責任補償特約支払限度額保険証券記載の支払限度額
建物管理賠償責任補償特約免責額契約内容により異なる
家賃収入特約-
家賃収入特約支払限度額-
臨時費用補償特約事故時諸費用保険金 ○
臨時費用補償特約支払限度額損害金の10%で100万円、30%で100万円または300万円
類焼損害補償特約
類焼損害補償特約支払限度額1億円
建物付属機械設備等事故補償特約-
建物付属機械設備等事故補償特約支払限度額-
携行品特約-
携行品特約支払限度額-
火災・盗難時再発防止費用補償特約-
火災・盗難時再発防止費用補償特約支払限度額-
バルコニー等修繕費用特約-
バルコニー等修繕費用特約限度額-
自宅外家財特約-
自宅外家財特約限度額-
その他特約・弁護士費用等補償特約
・支払カード・個人情報不正使用被害補償特約

AIG損保/ホームプロテクト総合保険のサポートサービス

大手損保会社ならではの、豊富で細やかなサービスを受けることができます。また弁護士相談サービスなど、他の保険会社にもあまり提供されていない珍しいサービスがあるのも魅力の一つです。

住まいのかけつけサービス

急なトラブルにかけつけて、応急処置をしてもらえるサービスです。24時間、365日利用できます。

  • エアコンの水漏れ
  • トイレのつまり、キッチンや水回りのトラブル
  • 鍵の紛失で自宅には入れないなど
  • シャワーのお湯が出なくなったなど
※専門の提携会社の方がかけつけてくれます。
※交換部品代や、応急処置を超える作業となった場合は、別途作業量を負担する必要があります。
※専用ダイヤルや、注意事項などは保険証券に同封のチラシをご覧ください。
※離島など、サービスを利用できない地域があります。
※このサービスは予告なく中止、または内容を変更することがあります。
※住まいのかけつけサービスは専用のダイヤルに電話を掛けることが条件となりますので、自分で手配したサービスなどは無料サービスの対象とはなりませんので注意下さい。

健康・医療に関する電話相談、情報提供サービス

健康、医療、介護、育児電話相談

健康、医療、介護、育児に関する相談がある場合、看護師などの専門の相談員に電話で相談することができます。

メンタルヘルス電話相談

ストレスや不安を感じる場合、それらを引き起こす原因や対処方法などを、臨床心理士やメンタルヘルスの専門家が適切なアドバイスをします。

福祉、介護事業者案内

介護が必要になった場合、希望に応じた訪問介護、訪問看護、訪問入浴、介護機器用品販売、レンタルなどを行う介護事業者を紹介してもらえます。

ベビーシッター派遣業者案内

就労、旅行、介護、通院、入院などの事情が発生し、乳幼児のお世話が必要となった場合に、ベビーシッター派遣事業者を紹介してもらえます。

病院、老人福祉施設案内

病院、介護施設(ショートステイ・デイサービスなど)、有料老人ホームなどに関する各種情報を提供してもらえます。

人間ドック施設案内

人間ドック実施施設の情報の提供をしてもらえます。また、脳、心臓などの特殊ドックや婦人科系の受診できるよう案内してもらうことができます。

※上記サービスは、提携会社により提供してもらえます。
※専用ダイヤルの番号は「契約のしおり、保険の約款」をご覧下さい。
※サービスは予告なく中止、または内容の変更がある場合があります。

日弁連弁護士ご紹介サービス

「弁護士費用等補償特約」の対象となる事故が発生した場合に、日本弁護士連合会(日弁連)を通じて、各都道府県の弁護士を紹介してもらえます。

サービスを利用できる条件

  1. 個人、受託品賠償責任補償特約
  2. 類焼損害補償特約
  3. 弁護士費用等補償特約

上記の3つの特約全てをセットで加入している方のみのサービスとなります。

サービスを利用できる方

  • 保険証券の被保険者欄に記載された被保険者または本人(保険証券の賠償責任被保険者本人欄に記載された者)
  • ①の同居の親族
  • ①の別居の未婚の子
※地域によって、法律相談センターによるご案内となる場合があります。法律相談センターとは、全国の弁護士会が設置しているもので。都道府県によっては、数カ所設置されているところもあります。相談日、時間、職員常駐の有無などが各相談センターによって異なりますのでご注意下さい。
※専用ダイヤルの番号は「ご契約のしおり、保険の約款」をご覧下さい。
※このサービスは予告なく、中止または内容を変更する場合があります。
医療無料相談
カギのトラブル対応○住まいのかけつけサービス
水回りのトラブル対応○住まいのかけつけサービス

AIG損保/ホームプロテクト総合保険の保険料割引・契約期間・支払

web申込に関する割引

パソコンや携帯電話で専用webサイトにて手続きをした場合、10%のweb申込割引が適用されます。

オール電化住宅割引

オール電化住宅(住宅内の空調、給湯、調理などのすべての設備を電気でまかなう住宅)である場合、保険会社所定の申告書を提出することで、割引を受けることができます。

耐火性能割引(T構造耐火性能割引、H構造耐火性能割引)

外壁の耐火時間が60分以上(T構造耐火性能割引)または、45分以上(H構造耐火性能割引)に該当する建物の場合、建築確認申請書第四面などでその耐火時間が確認できる場合、その写しを提出することで、割引を受けることができます。

築浅割引(保険の対象が建物である場合に適用されます。)

契約の保険期間の開始日時点で、保険の対象となる建物の建築年数が10年未満の場合に適用となります。

適用される割引率は、保険期間の開始日時点での建築年数、保険期間および選択した補償内容により異なります。

消火設備割引(併用住宅のみ)

屋内消火栓、自動火災報知機、スプリンクラーなどの消火設備(消火器を除く)が設置されていること。「年間の設備点検回数」や「昼夜を問わず消防要因がいること」などの一定の基準をみたしていることなどの条件があります。

火災保険の割引制度Web申し込みに関する割引、建物の性能や設備に関する割引、耐火性能割引、築年月に関する割引
地震保険の割引制度兼築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引
保険期間:最短1年
保険期間:最長10年
口座振替月払い、年払い、一時払い
クレジットカード払い月払い、年払い、一時払い
コンビニ払い一時払い

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