火災保険は必要か?火災保険の必要性をデータから解説

火災保険は生命保険などと異なり、損害保険というものに該当します。損害保険とは、偶然の事故などに遭い、損害を被った場合に補償をしてもらえる保険です。

賃貸住宅に入居する際や、住宅を購入したらほとんどの方が加入しているので、加入率はとても高いのですが、なぜか火災保険の保険金の請求などはとても低いのです。

その理由は、火災保険がいったいなんなのか知らずに加入している方が、とても多いからです。

火災保険がなんなのか、また火災保険の必要性も深く考えることなく加入してしまうので、保険料もちゃんと支払っているのに、何が補償されるのか分からなかったり、また加入したことも忘れてしまっている方が多いです。

火災保険にすでに加入されている方も、これから検討する方も是非この機会に火災保険がなんなのか、どのように利用できて補償をうけることができるのかをしっかり把握しておくと、火災保険は日常の生活から守ってもらうことができ、とても便利に有意義に火災保険を利用することができます。

火災保険は、持ち家を持つとき、また賃貸住宅に入居する際に初めて検討すると思います。しかし、その際も、入居手続きや、住宅ローンの手続きなどに忙しくて深く火災保険を検討する余裕のない方も多いはず。

是非この機会に、火災保険はなんなのか、なんのために必要なのかなど、学んでもらえたらと思います。

火災保険は必要?

火災保険は必要?

火災保険は、万が一火災を起こしてしまって、自宅や家財に損害が出た場合に補償をうけれるものだと思っていませんか。

確かに火災保険は、火災を起こしたときに、損害に応じて補償を受けることができます。しかし、大半の方が、火災保険はこれだけのためと思っていませんか?

火災保険は、火災を起こした時だけでなく、隣家からのもらい火で火災が起きた時も、補償をしてもらえます。またそれだけではありません。

火災以外の、風災、水災、雪災、などの災害も補償されますし、泥棒にあった際にも保険金を受け取ることができます。さらには、日常のうっかりとしたミス、や事故も補償してくれます。

火事や災害時だけでなく、日常の生活も守ってもらえる保険は火災保険しかありません。いつどんな損害が起き、また誰かに損害を与えてしまうか分かりません。

そんなリスクから、火災保険は加入者を守ってくれるのです。

火事に遭う確率は高い?低い?

火事に遭う確率は高い?低い? 火事に遭う確率は高い?低い?

出典:総務省消防庁

こちらの図表は、10年間の年間の火災件数のグラフになっています。直近の平成25年の時点で、年間の火災件数は4万8,095件発生していることが分かります。

この火災件数には、山火事や車両の火災も含まれているので、純粋な建物の出火件数は、半数の約2万5,000件となります。全国の世帯件数は約5,600万世帯ほどなので、年間2,440世帯に1件の割合で建物の火災が発声していることになります。

1年間に、ある世帯が建物の火災に遭う確率は、2240分の1となります。なので、およそ0.04%ととなり、0.1%にも満たないので、とても低い確率に思えます。
man
「やはり、火災になんて遭う機会なさそうだから、火災保険なんか加入しなくてもいいんじゃない?」

と思いますよね。しかし、その低い確率の火災に遭ったらどうしますか。

確率が低いからと言って、火災に遭わない保証はどこにもありません。万が一火災に遭ったら、どれだけの被害になるでしょうか。

まず命が助かるだけでも有難いと思わないといけませんが、家財が全て水浸しになっていたり、消火剤をあびて使えなくなっていたらどうしょう。

家財というのは、家具だけではありません。衣服や布団などから、パソコンや冷蔵庫などの家電まで含まれます。

火災に遭い、消火活動が行われると、焼失していなかったとしても、その家財は大半が使えません。使えなかったらそれはゴミとなり、撤去、処分もしなければなりません。

さらには建物が全焼、半焼してしまい、取り壊して、撤去、立て直しとなったらどれくらいの金額を支払わないといけなくなるのでしょうか。

他にも、火災による被害はまだまだあります。隣家を延焼させてしまったら、隣家にもお見舞金などをして謝罪にも行かなければなりません。

また、消火活動に近所のかたが手伝ってくれて、消火器などを使ってくれたなら、それを購入して返さないといけません。

火災による損害を、貯蓄などで賄うことができる一般家庭の方はとても少ないはずです。そのために、保険というものが流通し、火災保険の加入率はとても高いものとなっているのです。

もらい火による火災でも、誰も賠償してくれない

火災は、自分が起こした場合だけではありません。近隣の住宅から火災が起こり、延焼してきた場合でも火災は発生します。

総務省消防庁による、出火原因のランキングです。

  • 1位:放火・放火の疑い(22.8%)
  • 2位:たばこ(10.6%)
  • 3位:コンロ(9.1%)
  • 4位:たき火(7.0%)
  • 5位:火遊び(3.8%)
  • 6位:ストーブ(3.4%)
  • 7位:火入れ(2.6%)

となっています。

放火が全体の約2割の原因です。近年ニュースでも不審火などの事件で放火もとても身近に起こりうる可能性があり、放火に遭うリスクは誰にでもあり、自分には関係のないものとはとても言えません。

もちろん、紙や燃えやすいものを自宅前などに置かないという対策は取れても、それでも防ぎきることはできなと思います。

また2位のタバコも自分は、喫煙者じゃないから心配ないわ、というのは大きな間違えです。隣家で、たばこによる火災が発生し、延焼してくる可能性は、非喫煙者の自宅にも当然おおいにあります。

自分に落ち度がなくても、全体の約3割が自分に関係なくても火災に遭う可能性がある、火災の出火原因となります。
man
「自分の不始末で、火災が起きたわけでもなく、隣家から発生した火災なんだから、火災保険に入らなくても、損害賠償をして、賠償金をもらえば、火災によって自宅が被害を受けても、それで家を建て直したりできるのではないの?」

とよく思われますが、それも大きく間違っています。日本には、「失火責任法」という法律があります。

失火責任法とは

民法第709条にて、

「故意に火災を発生させた、また重過失でなければ、他人の家に対する不法行為に基づく賠償責任はない」

と定められています。

放火は、わざと故意に火災を発生させたことになるので、こちらの法律はあてはまらず、損害を賠償することはできますが、わざと火災を起こしたり、不注意で火災を起こしたわけでなければ、他人の家を火災にみまわしたとしても、損害を賠償する責任はないというものです。

自分は、タバコも吸わない、火の始末も毎日きっちりと確認して眠るという人であっても、隣家の人が、不注意で火災を発生させた場合は、「損害を賠償してもらうことはできない」ということになります。

とても理不尽に思いますが、古くから定まっている日本の法律により、もし隣人のせいで、マイホームが火災で焼失しても、泣き寝入りで再度自力で家を建て直すしかないのです。

これが、一番の火災のリスクになり、このためにも火災保険がとても重要ということになります。

こういったリスクは、持ち家の方だけではありません。賃貸に入居されている方も同様に失火責任法が成立します。

もちろん、火災により賃貸住宅が焼失した場合に、建て直す義務まではありません。

しかし、例えば、マンションの隣家が火災を発生し、延焼までは至らなくても、消防活動により、自室まで水浸しになってしまうことはマンションでもよくあります。上階で火災が起きた場合は、階下の部屋に水漏れが発生し、水浸しになることがあります。

man
「そういった場合、火災を発生した部屋の住人に損害を賠償してもらうことはできるでしょうか?」
teacher
「持ち家の場合と同様に、失火責任法が適用され、火災を発生させた者に故意や重過失がなければ、損害を賠償することができません。」

なので、水浸しになり、自室の衣類から、パソコンやテレビなどの高額の家電や、インテイリアなどの家具などが使えなくなったとしても自腹で購入し直す必要があります。

しかし、賃貸の入居者の責任はそれだけではありません。賃貸の入居者は、大家さんである貸主に対して、原状回復義務というものを負っています。

入居中もしっかりと室内を丁寧に扱うことはもちろんのこと、退去する際は、借りた当時と同じ状態に戻して、貸主である大家さんに返却しなければなりません。

もし、隣家や上階の火災により、自室内が水浸しになったら、壁の壁紙は恐らく貼り替えないといけません。また、床のフローリングや、床のビニールシートも修復してもらう必要ができます。

それらの修復費用も決して安いものではありません。被害状況にもよりますし、部屋の広さにもよりますが、数十万円かかってくるのは間違いありません。

そういった場合に、貯蓄などの備えがあればいいのですが、なければしばらく水浸しや、家が水分を含んでグチャグチャになってしまった壁や床の中で生活し、退去前に修復して返すという悲惨なことになりかねません。

賃貸住宅も同様に、自分はタバコを吸わない、火の始末はきっちりとするといっても火災のリスクが無くなるわけではありません。こういった、近隣からの被害にも備えるためにも、火災保険はとても重要なのです。

火災保険の補償内容

火災保険の補償内容

火災保険は上記で見てきた通り、火災の被害に対するリスクを軽減させるために、とても重要な保険であるということはお分かり頂けたかと思います。

火災保険に加入していない状態で、マイホームが火災に遭い全焼してしまったらどうなるでしょう。まずは、ローンが完済していなければ、残りのローンは自宅が焼失して跡形もなくなっても、「最後まで全額払い続けなければなりません」。

さらには、焼失した自宅を撤去し、再建築する費用をまたローンを組んで支払っていかないといけません。恐らく住宅ローンの支払いだけで、以前のお家より小さく建てたとしても、以前と1.5倍ほどの支払いが少なくとも必要になってきます。

また室内の、家電や家具も最低限必要になれば何百万円、当面の衣服や日用品などももちろん必要になってくるので、ある日突然、数百万円、数千万円の支払いが必要になる可能性があります。

それだけの貯えがあれば、もちろん火災保険に加入していなくても問題ないかもしれませんが、多くの一般の方はそういきませんよね。なかなか貯蓄などだけでは、どうにもならない事態になるかと思います。

そういった中で、家族がしっかりと再スタートを切れるよう火災保険はとてもとても重要だということをお分かり頂けたと思いますが、火災保険の重要性はこれだけではありません。

それは、火災保険の補償内容やサービス内容をしっかりと把握すれば、お分かりいただけるかと思います。

これから、補償内容やサービスを具体的に解説していきます。是非この機会に把握して、火災保険を有効に利用して行ってもらいたいと思います。

火災保険の補償内容

火災保険の保険対象は、「建物」と「家財」になります。多くの保険会社では、「建物」だけ、また「家財」だけ、さらに「建物と家財」のどちらか選択して加入することができます。

その保険の対象に損害が生じた場合に、補償を受けることができます。

災害時

火災など

自宅から火災を発生させてしまった場合、また近隣からのもらい火や延焼などにより、火災が発生し、自宅が焼失したり損害が発生した場合に補償を受けることができます。

また「家財」にも加入していますと、家財の焼失や損害も補償してもらえます。

落雷など

落雷により、屋根や外壁が損傷した場合、またさらには落雷が原因で火災が起きて自宅の建物が焼失や損傷受けた場合に、補償を受けることができます。

また家財にも加入していれば、落雷による家電の故障や、火災で焼失した場合も補償を受けることができます。

破裂、爆発など

ガス漏れや、プロパンガスのガス漏れなどにより爆発し、火災が発生した場合に、補償を受けることができます。家財にも加入していれば、家財の損害も補償を受けることができます。

風災、雹災、雪災など

台風等の暴風などにより、屋根瓦が飛んでした待ったなどの、屋根や外壁の損傷、また雹災により同様に屋根や外壁に損傷を受けた場合は補償を受けることができます。

また、雪災というのは、大雪などで、屋根や建物に損傷を受けた場合に補償を受けることができます。

さらに、屋根や外壁に損傷を受け、室内も台風や、雹災などの被害を受け、家財の損傷を受けた場合、家財の補償にも加入していれば補償を受けることができます。

水災等

台風や、豪雨などにより、川の氾濫により洪水が発生し、自宅が床上浸水した場合に補償を受けることができます。また、土砂崩れなどによる場合も自宅に損害が生じた場合には補償を受けることができます。

家財にも加入していれば、洪水や土砂崩れにより家財にも損害が生じた場合に、補償を受けることができます。

災害以外の場合や事故の場合

物体の落下、飛来、衝突等

屋根や、外壁、庭のフェンスや、窓ガラスが、飛行機などから物体が落下してきて損害を生じた場合、またボールが飛んできて損害が生じた場合、また自動車が衝突してきて損害を生じた場合などに、補償を受けることができます。

これらの建物の被害だけでなく、衝突などにより、室内の家財にも損害が生じた場合、家財にも加入していれば家財の補償も受けることができます。

漏水などによる水濡れ等

給排水設備の故障などにより、室内の床や壁などが損傷し、修復工事が必要になった際に補償を受けることができます。

また、家財の補償にも加入していれば、水濡れによる家財のっ損害も補償を受けることができます。

盗難による盗取、損傷等

泥棒や、空き巣により、建物や窓ガラスに損害を受けた場合に補償を受けることができます。また、鍵が壊されていなかったとしても、カギの交換が出来たり、防犯カメラの設置費用などの補償を受けることができます。

さらに、家財などの盗難に遭った場合は、家財の補償にも加入していれば補償を受けることができます。

騒擾、集団行為に伴う暴力行為等

家の前などで暴動や、デモ活動、労働争議などが起こり、外壁や庭のフェンスなどに損傷を受けた場合に補償を受けることができます。

不測かつ突発的な事故(破損、汚損など)

日常生活で起こりうる、うっかりとしたミスや事故による損害を補償してもらえます。

例えば、モノを落として、床に穴を開けてしまった場合、また掃除をしていてガラス窓を割ってしまった場合などに、補償を受けることができます。

さらには、家財にも補償に加入していれば、子どもがテレビを転倒させ故障させてしまった場合や、家電にを壊した場合などに補償を受けることができます。

この補償により、「日常生活のささいな問題」を解決してもらえることになります。

以上が、多くの火災保険が基本的に補償する損害にする補償内容になっています

火災だけでなく、火災以外の自然災害や、また日常の生活に渡って広範囲の補償をしてくれるのが火災保険となっています。これらの補償をはしっかりと自分で把握していないと、保険の請求をし、補償を受けることができません。

火災保険に加入するなら、しっかりと補償内容を把握し、有効に利用しなければなりません。しかし、火災保険の補償はこれだけではありません。

火災保険会社によって異なってはきますが、災害や事故に遭った際にさらに補償を受けることができるのです。

基本的な補償以外の費用保険金や特約など

上記の損害に対する損害保険金とは別途、損害を受けた部分の修復に密接に関わる費用を補償してもらえます。

残存物取り片付け費用

火災などにより、建物が焼失してしまった場合など、その燃えカスやごみなどを撤去、廃棄する費用を補償してもらえます。

仮修復費用

災害などで損害が生じた箇所を修復するまでに時間を要する場合など、2次災害などを防止するために、応急処置や、仮の修復に必要な費用を補償してもらえます。

屋根瓦が飛んでしまって、屋根に穴が開いた状態で、修復までに時間がかかり、雨漏りが心配されるとき、雨水の侵入を防ぐためにブルーシートをかぶせてもらうなどの作業をいいます。

損害範囲確定費用

修理をしてもらうのに、どこまでが損害の範囲か確定するため、その調査費用を補償してもらえます。

例えば、水道管が破裂した場合に、水がどこまで浸食しているのかの範囲の確定をやねうらや、床下の調査を行うことなどを言います。

費用保険金

事故が生じた際に、損害の拡大を防止した費用や、また近隣へのお見舞気などの補償を受けることができます。

修理付帯費用保険金

  • 損害が生じた建物などの修復をするために必要な調査費用
  • 損害が生じたものの再稼働に必要な、点検や調整に必要な費用
  • 損害が生じたものの代替として使用する、仮設物の設置費用や撤去費用
  • 必要な土地の賃料の費用
  • 損害が生じた保険の対象を迅速修復するための、工事に伴う残業費用
  • 深夜勤務手阿多などの割増賃金の費用

を補償してもらうことができます。

損害拡大防止費用

火災、落雷、破裂、爆発の事故が生じた場合に損害の発生や拡大の防振為に、支出した必要、または有益な費用を補償してもらうことができます。

例えば、延焼を防止するために、消火器を利用して消火活動を行った場合に、新たなものを調達するための費用を補償してもらえます。

請求権の保全、行使手続費用保険金

損害にあい、損害賠償請求をどちらかにすることが出来る場合に、その請求権を保全または行使に必要て津吹をするための費用を補償してもらうことができます。

失火見舞費用保険金

自宅から発生した火災、破裂、爆発、などの事故により、近隣や第3者の所有物に損害を負わせた場合に、お見舞金として、その費用の補償を受けることができます。

水道管凍結修理費用保険金

建物の専用の水道管が凍結によって、損壊を受け修復が必要となった場合の費用の補償を受けることができます。

地震火災費用保険金

地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で、保険の対象の建物が半壊以上、また家財が半焼以上場合に補償をうけることができます。

その他、特約などをオプション

個人賠償責任補償特約

日常の生活や、住宅の管理の不備などを原因としたことによる偶然の事故が発生し、他人にケガなどを負わせた場合、また他人の物を壊したりした場合の法律上の賠償費用を補償してもらえます。

どのような場合が該当するかというと、例えば、ベランダの植栽の植木鉢をベランダから落としてしまい、下を通行する通行人にけがをさせてしまった場合や、また自転車に乗っている時に自転車で衝突し、相手をケガさせてしまった場合の、被害に対する損害の賠償を補償してもらえます。

これにより、「日常の事故なども全般的に補償」してもらえるようになりますので、火災保険という名ではありますが、日常の生活を保障してもらえる保険というのを感じて頂けると思います。

借家人賠償責任、修理費用補償得約

賃貸で入居している際に、部屋の中の壁や床を損傷させてしまった場合に、修復費用の補償を受けることができます。借家人は、上記にも記しましたが、大家さんである貸主に対して原状回復義務を負っています。

退去の際は、必ず、入居した当時の状態で部屋を明け渡す必要があるので、修復しておかなければ、大家さんより修復費や、損害の賠償を請求されることになります。

建物の内装も、数十万円かかってくるのが多いので、こういった補償もとても重要だとお分かりいただけるかと思います。

建物管理賠償責任補償特約

賃貸住宅の貸主であるオーナーが、建物の管理の不備が原因で、偶然な事故を発生させ、他人に被害を生じさせた場合に、損害の賠償を補償してもらえます。

臨時費用補償特約

事故によって、損害保険金が支払われる際に、要した様々な費用を臨時費用として補償してもらえます。

類焼損害補償特約

自分の自宅から出火した場合に、隣家などの住宅や家財まで損害を負わせてしまった場合に、近隣の方自身の火災保険で十分に補償をしてもらえないときに、修復費用の不足分を補償してもらうことができます。

建物付属機械設備等電気的、機械的事故補償特約

建物の機械設備に電気的、機械的に事故が生じ、故障してしまった場合に修復費用を補償してもらうことができます。

その他、事故の再発防止策を提供してもらえる特約

火災、落雷、破裂、爆発事故、または盗難事故に遭った場合、損害保険金とは別途再発防止策を選択し、それに必要な費用を補償してもらえます。

火災、落雷、破裂、爆発の場合

  • IHクッキングヒーター、または火災防止機能付きガスコンロの設置
  • ガス台自動消火器、投てき用消火器の購入
  • 据え付き型手動消火器、投てき用消火器の購入
  • 家庭用スプリンクラーの設置
  • 避雷器(電気機器への落雷防止機器)などの購入
  • 漏電遮断器の購入

盗難の場合

  • ホームセキュリティサービスの実施
  • 防犯鍵、補助錠、防犯ガラス、フィルムの設置
  • 再発防止コンサルティングサービスの利用
  • 防犯カメラ、センサー装置の設置
  • 防犯用砂利などの購入、設置
  • ガラス破壊検知器の購入

共通のもの

  • 防犯、防火金庫の設置
  • 災害常備品の購入
  • 植栽の設置

緊急時のサービス

カギのトラブル

カギを紛失してしまい、また盗難に遭って、自宅のカギを開けて入れない時、専門会社による、緊急の施錠をしてもらうことができます。盗難に遭った場合は、実際に部屋に侵入され場合や、損害を受けた場合でなくても、カギとシリンダーの交換をしてもらえます。

水回りのトラブル

トイレや、キッチン、洗面所、浴室のパイプや排水溝のつまりなどの水回りのトラブルが発生した場合に、専門会社による応急の処置をしてもらうことができます。

以上が、基本的な損害に対する補償とは、別途補償してもらえる特約やサービスになっております。こちらは東京海上日動火災保険の補償内容を参考に記述いたしましたが、詳細な内容は各保険会社で異なっています。

また無料で付いてくる補償や、有料であるものなども異なってくるので、どこの保険会社で、どのような補償があるのかというところを比較検討して加入を決めなければなりません。

補償がたくさんあるものと思っていると、不要な補償までついていて、保険料がかなり高額になっていたりもします。銀行や不動産会社、保険会社のすすめるがままではなく、ご自分で必要な補償内容を検討し、自分に合った保険会社や保険料の火災保険に加入することが重要です。

地震保険って必要?

地震保険って必要?

日本は地震大国と言われていますが、ひと昔前では想像がつかないほどの大規模な震災や、また地震の頻度は上がっています。

日本損害保険協会による統計によると、地震保険の世帯加入率は全国で平均30.5%(H28年度)昭和50年代辺りから、世帯加入率は減少していましたが、平成7年の阪神淡路大震災の発生から、上昇し続けています。

地震は、日本全国どの場所でも、また近年大きな地震にみまわれていない地域は、大規模な地震がいつ発生してもおかしくないといわれています。

火災などの災害も同様ですが、万が一の補償をするのが保険です。もし、そういった事態に見舞われた際に、預貯金などの余裕があり、住宅ローンの返済や当面の生活費などの心配がないという方は加入しなくてもいいかもしれません。

しかし、もしもの際に、住宅ローンの残債や、再建築費用、当面の宿泊費や生活費がすぐに用意できないかもと思われる方は是非地震保険に加入しておくのが安心ではないでしょうか。

また地震保険とは、単独では加入することができません。火災保険に加入することが「火災保険に付帯させることで加入」することができます。

また逆に、火災保険に加入したからといって、地震を原因とする、火災や建物の倒壊などは一切補償されません。地震による一切の被害は、火災保険に加入し、火災保険に付帯させて初めて地震保険に加入することができるので注意が必要です。

火災なんか心配はないけど、地震は怖いと思って、地震保険に加入しようと思ってもできません。火災も自然災害も、被害に遭うか遭わないかは誰にも分かりません。

そのための補償になりますので、しっかりとした万が一の事態を想定し加入を検討してもらえたらと思います。

地震保険加入率

おもな都市、過去に大きな地震災害のあった都道府県を抜粋した表です。

地震保険加入率
加入率付帯率
全国30.50%62.10%
北海道23.40%52.40%
宮城県51.80%86.40%
福島県29.10%72.20%
東京都36.70%58.10%
石川県24.90%56.20%
愛知県40.30%72.90%
大阪府31.50%59.00%
兵庫県26.70%56.20%
高知県26.70%86.40%
福岡県34.20%67.20%
熊本県35.60%74.30%

出典:損害保険協会

こちらは平成28年度の損害保険協会の資料になりますが、宮城県、高知県が特に高い数字になっているのがわかります。また、平成28年の熊本県の地震もあったためか、熊本県を始め、佐賀県、長崎県も高いように思えます。

地域によって、危機感や必要性を感じていることへの差はあるようです。いずれにしても、「全国で加入率は約3割」にもなりますので、地震保険の重要性は、みなさん感じているようです。

地震保険加入率

出典:地震ハザードステーション

こちらは、30年以内に、震度6以上の地震が起こる確率を、日本地図に色分けして表しています。真っ赤なエリアが一番確率が高く、太平洋側の、関西から関東に掛けてのエリアが大地震が起こる可能性が高そうなのがわかります。

こういったデータを参考にして、もしこの辺りに住んでいる方、また上記にも記しましたが、

  • 急な災害に対応できるほどの預貯金がない方
  • 住宅ローンが残っている方
  • 被災してしまったら、収入が途絶えてしまう可能性のある方など

は、ご家族を守るためにも地震保険には加入している方が安心かもしれませんね。

まとめ

事故や災害は、自分が防いだだけでは万全な対策にはならないというのも、お分かり頂けたと思います。

  • 火災に遭う確率などは低いけど、遭ったときのダメージが大きそうな方
  • 近隣からのもらい火で火災が起きても、火元の家に賠償してもらえることはないということ
  • 賃貸に入居している方は、大家さんである貸主に対して賠償責任を負っていること
  • 火災保険の補償は、火災だけでなく、自然災害や、日常の事故なども補償してもらえる

ということを踏まえて、火災保険に加入するかどうか決断する必要があります。

災害などにあったときに、対応できるほどの預貯金などの余裕がある方かどうかが重要かなと思います。

とはいえ、失火責任法が適用されるとなると、我が家が突然全焼した場合に、対応できるほどの人というとよほど余裕のある方でしょうし、自分が火元となった場合に、隣家に損害を賠償する義務はないと言っても、謝罪や多少のお見舞金など払わないわけにはいかない場合も多いはずです。

災害などに対しては、「自分に限って」「この辺に限って」と、そんな災害に遭うことはないだろうという気持ちが危険ですし、「なんとかなるだろう」というのも、家族を路頭に迷わせてしまうかもしれません。

日本は、今どの地域でも、いつどんな災害が起こるか分からないと言われています。

どうか深刻な状況になったらどうするかというのを、真剣に想像してみてもらって、自分たち家族がその際どのように対応できるかを予測し、その上で火災保険や地震保険が必要かどうかを、決断するのが重要かと思います。


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