目次
- 1 三井住友海上火災保険/GKすまいの保険(家庭用火災保険)の保険の概要
- 2 三井住友海上火災保険/GKすまいの保険(家庭用火災保険)のメリット
- 3 三井住友海上火災保険/GKすまいの保険(家庭用火災保険)のデメリット
- 4 三井住友海上火災保険/GKすまいの保険(家庭用火災保険)の補償
- 5 三井住友海上火災保険/GKすまいの保険(家庭用火災保険)の家財の補償
- 6 三井住友海上火災保険/GKすまいの保険(家庭用火災保険)の費用保険金
- 7 保険金をお支払いしない主な場合
- 8 三井住友海上火災保険/GKすまいの保険(家庭用火災保険)の特約
- 9 三井住友海上火災保険/GKすまいの保険(家庭用火災保険)のサポートサービス
- 10 三井住友海上火災保険/GKすまいの保険(家庭用火災保険)の保険料割引・契約期間・支払
三井住友海上火災保険/GKすまいの保険(家庭用火災保険)の保険の概要
三井住友海上火災とは、創業100年を超える国内最大手の損保会社の一つです。
長い歴史の中で数々の合併や吸収を繰り返し、今や東京海上日動火災、損保ジャパン日本興亜、と並んで国内3大損保会社と呼ばれており、加入者数や知名度は抜群の高さとなっております。
さらには2010年に、同じ大手損保会社の「あいおいニッセイ同和損保」と経営統合をすることになり、「MS&ADインシュアランスグループ」が発足しました。
これによって、傘下に5社の保険会社と約3万7000人の従業員を擁する世界の中でも有数の損害保険グループ会社となりました。
大手損保会社ならではの安心と信頼のサービスを受けることができるのが何よりの魅力です。三井住友海上では、GKシリーズとして自動車保険、火災保険、傷害保険を展開しています。
”GK”というのは、「ゴールキーパー」という意味で、リスクや災害から加入者を受け止め守るというイメージで命名されました。
補償プラン、豊富なオプションそして暮らしのサポートも、とても豊富に受けることができます。
- 会社名:三井住友海上火災保険株式会社
- 本社所在地:東京都千代田区神田駿河台3-9
- 設立:1918年10月21日
- 資本金:1395億9552万円
- 規模:国内3大手損保会社の一つ
三井住友海上火災保険/GKすまいの保険(家庭用火災保険)のメリット
- 豊富な補償内容を6つのリスクに分類し、顧客が理解しやすいように展開されています。
- 顧客のニーズに合わせた豊富なオプションを選択することができます。
- 事故の際に必要となるさまざまな費用に備えるための特約
- 建物や家財の補償をもっと充実させるための特約
- 賠償事故に備えるための特約
- 賃貸建物オーナーのリスクに備えるための特約
- 免責金額を設定することにより、保険料を安く済ませることができる特約
- 免責金額を適用せずに損害保険金を受け取ることができる特約
- 建物が全焼、全壊時(延床面積に対する損害の割合が80%以上)の場合は、建物 の保険金
- 額を全額受け取ることができる。
- GKすまいの保険は3種類から選択可能
三井住友海上火災保険/GKすまいの保険(家庭用火災保険)のデメリット
- 保険料は特別安いとはいえない
- 他社の大手損保会社と比較すると、損害保険金以外のサポートなどが少ない
- 通販型に比べると補償内容の選択肢は少ない
三井住友海上火災保険/GKすまいの保険(家庭用火災保険)の補償
補償内容が6つにカテゴリーされ、必要な補償グループを選択することで加入することができます。
- 6つの補償プラン
- 5つの補償プラン
- 4つの補償+破損汚損プラン
- 4つの補償プラン
- 2つの補償プラン
補償内容は一般的なものとほとんど変わりはありません。
火災、落雷、破裂、爆発
火災や落雷、ガス爆発などにより火災が発生し、建物が焼失した場合などに補償を受けることができます。
風災、雹災、雪災
台風や雹などにより、屋根や窓ガラスに損害が生じた場合に補償を受けることができます。
水濡れ
給排水設備の故障により、部屋が水浸しになってしまった場合に補償を受けることができます。
盗難
空き巣や泥棒により、窓ガラスやドアに損害が生じた場合に補償を受けることができます。また家財の補償にも加入していれば、家財や現金などの盗難にも補償を受けることができます。
水災
大雨による洪水で床上浸水し、または土砂崩れなどが発生し損害が発生した倍に補償を受けることができます。
破損、汚損等
建物に自動車が衝突してきて、損害を生じた場合、また掃除中に窓ガラスや床を損傷させてしまった場合、また家財の補償にも加入していれば、うっかりと家電を壊してしまった場合にも補償を受けることができます。
また「6つの補償プラン」、「4つの補償+破損、汚損等プラン」限定のサービスがあります。
選べるコース | 6つの補償プラン/5つの補償プラン/4つの補償+破損汚損プラン/4つの補償プラン/2つの補償プラン |
火災、落雷、破裂・爆発 | ○/○/○/○/○ |
風災・雹(ひょう)災、雪災 | ○/○/○/○/○ |
水災 | ○/○/×/×/× |
水災の補償条件 | 床上浸水または地盤面より45cmを超えたとき |
水濡れ | ○/○/○/○/× |
建物の外部からの物体の衝突等 | ○/×/○/×/× |
騒擾(そうじょう)・集団行動等に伴う暴力行為 | 対象外 |
盗難 | ○/○/○/○/× |
破損・汚損 | ○/×/○/×/× |
その他補償の変更プラン | - |
三井住友海上火災保険/GKすまいの保険(家庭用火災保険)の家財の補償
家財のみを保険の対象とすることはできません。必ず建物を対象とすることが必要です。
保険の対象となる家財は、保険申込書に記載の建物が所在する敷地内に収容されるものに限られます。
家財は、自宅にあるあらゆる家電や、家具、衣類、現金(現金は盗難の被害に遭った場合にのみ補償される)など幅広い対象となります。
大した家財は、我が家にはないと思っている方でも、自宅にある家電や家具の再調達価額を合計していくと多くのご家庭が数百万円となります。
是非、家財の例を参考に、保険金額の想定をしてみて下さい。
- 家電:テレビ、冷蔵庫、パソコン、掃除機、洗濯機
- 家具:テーブル、本棚、ソファ、カーテン、カーペット
- 衣類:洋服、和服、バック、靴
- その他:自転車、生活雑貨、現金
建物に該当する家財
- 備え付けのエアコン、オーブンなど
家財の保険金額は、再調達価額以下であり、50万円以上1万円単位で選択することができます。
標準世帯における家財の評価額の目安
– | 夫婦のみ | 夫婦+子ども(18歳未満)1人 | 夫婦+子ども(18歳未満)2人 |
---|---|---|---|
27歳以下 | 500万円 | 590万円 | 680万円 |
28歳~32歳 | 590万円 | 680万円 | 770万円 |
33歳~37歳 | 780万円 | 870万円 | 960万円 |
38歳~42歳 | 1,070万円 | 1,160万円 | 1,250万円 |
43歳~47歳 | 1,370万円 | 1,460万円 | 1,550万円 |
48歳以上 | 1,440万円 | 1,560万円 | 1,650万円 |
家財・設備・什器の盗難支払限度額/1事故あたり | 通貨30万円、預貯金証書300万円 |
高額貴金属の盗難支払限度額/1事故あたり | 100万円 |
家財・設備・什器の破損・汚損支払限度額/1事故あたり | 100万円 |
支払われる保険金額 | 損害額(修理費) - 免責金額(※保険金額が上限) |
共通免責金額 | 1万円、3万円、5万円、10万円(建物のみ) |
建物 | 再調達価額より算出。 1事故あたり: ・全焼・全壊の場合 損害保険金=建物保険金額 ・それ以外 損害保険金=損害額-免責金額 ※建物保険金額が上限 |
家財 | 再調達価額より算出。 1事故あたり: 損害保険金=損害額-免責金額 ※家財保険金額が上限 |
高額貴金属支払限度額 | 1事故あたり100万円 |
明記する場合高額貴金属支払限度額 | 再調達価額1000万円が限度 |
三井住友海上火災保険/GKすまいの保険(家庭用火災保険)の費用保険金
三井住友海上火災保険/GKすまいの保険の損害保険金に加えて、下記の修理費用等を受け取ることができます。
全て自動的に付帯されますが、事故時諸費用保険金のみ取り外すことができます。
損害防止費用保険金(全プラン自動セット)
火災等の損害が生じた際に、損害の発生や拡大の防止のために支出した費用を必要または有益な費用として補償してもらえます。
例えば、延焼を防ぐために消火器を利用した場合に、消火器の再調達費用を補償してもらえます。
事故時諸費用保険金(全プラン自動セット)
事故などに遭った場合に必要となった諸費用を、損害保険金とは別途受け取ることができます。
地震火災費用保険金(全プラン自動セット)
地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で保険の対象が下記のようになった場合に補償を受けることができます。
保険の対象 | 保険金をお支払いする条件 |
---|---|
建物 | 建物が半焼以上となった場合 |
家財 | 家財を収容する建物が半焼以上となった場合、または家財が全焼となった場合 |
屋外明記物件 | 屋外明記物件の火災による損害の額が、再調達価額の50%以上となった場合 |
家財明記物件 | 家財明記物件を収容する建物が半焼以上となった場合、家財明記物件が全焼となった場合等 |
屋外明記物件とは
物置や車庫などの付属建物で延べ床面積が66㎡以上のもの、および物干し、遊具、井戸などの建物に定着していない屋外の設備のうち、保険申込み時に、申込書に明記し申告してあるものをいいます。
家財明記物件とは
貴金属や宝石および美術品のうち、1個または1組の再調達価額(新価)が100万円を超えるもので保険申込み時に、保険申込書に明記したものをいいます。
ただし、家財を保険の対象として火災保険に加入している場合に限り設定できるものです。
バルコニー等修繕費用保険金
建物の補償対象となる事故により、バルコニーなどの共用部分に損害を受け、管理規約に基づき、自己負担で修繕した場合に修繕費用の実費を受け取ることができます。(一回の事故につき30万円が限度)
残存物取片づけ費用保険金 | - |
損害原因調査費用保険金 | - |
仮修理費用保険金 | - |
修理付帯費用保険金 | △ |
損害拡大防止費用保険金 | △ |
請求権の保全・行使手続費用保険金 | △ |
失火見舞費用保険金 | △ |
水道管凍結修理費用保険金 | - |
地震火災費用保険金 | ○ |
保険金をお支払いしない主な場合
- 風、雨、雪、雹、砂塵、その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害
- 盗難ではなく、置忘れ、紛失による損害
- 建物が所在する敷地外にある家財に損害が生じた場合
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取る者が、故意または重大な過失などによる損害
- 被保険者と同居の親族または保険の対象の使用、または管理を委託された者の故意による存外
- 保険の対象の自然消耗、経年劣化、性質、による変色、さび、かび、腐敗、ひび 割れなどによってその部分に生じた損害
- 保険の対象の欠陥によって、その部分に生じた損害
- 保険の対象の平常の使用によって、また管理において通常生じ得る擦り傷、下記傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみなど、その他外環状の損傷又は汚損であって、保険の対象の機能の喪失または低下を友わない損害
- 戦争、内乱、その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- 核燃料物質などによる事故、放射能汚染によって生じた損害
「破損、汚損等」の損害については、さらに以下に該当する場合も保険金を受け取ることができません。
- 電気的、機械的事故(故障)によって生じた損害
- 電球、蛍光灯、ブラウン管等の管球類のみに生じた損害
- 公権力の行使によって生じた損害
- 保険の対象に対する加工、修理等の作業中における作業場の過失等による損害
- 詐欺又は横領によって生じた損害
- 楽器の減の切断、打皮の損壊、音色の変化
また家財に関しては、建物中にあるものといえど、補償されないものがあります。(家財の保険の対象に含まれないもの)
- 船舶、航空機、自動車、バイク(総排気量125CC以下の原動機付自転車を除きます。)
- ラジコン
- 携帯電話等の携帯式通信機器及びこれらの付属品
- 眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯または義肢
- 動物及び植物などの生物
- 通貨、小切手株券、手形、その他の有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネー、乗車券等
- 証書(運転免許証、パスポートを含みます)帳簿、稿本、設計図、図案、プログラム、データ等
三井住友海上火災保険/GKすまいの保険(家庭用火災保険)の特約
事故や災害などにあた場合に必要となる諸費用や、損害保険金だけではまかないきれない費用を、特約を付帯させることで備えることができます。
事故時諸費用特約
事故の際に必要となる、諸費用を損害保険金とは別途給付される特約となり、全ての契約にセットされますが、外すこともできる特約です。
保険金を受け取ることができる主な場合
損害保険金が支払われる場合に、損害保険金の一定の割合を受け取ることができます。事故時諸費用特約は、以下の中から選択することができます。
ただし、支給は1回の事故につき、1敷地内ごとの限度額となります。
選択可能なパターン | 事故時諸費用保険金の額 |
---|---|
事故時諸費用特約(30%・300万円限度) | 損害保険金の30%(300万円限度) |
事故時諸費用特約(20%・300万円限度) | 損害保険金の20%(300万円限度) |
事故時諸費用特約(10%・300万円限度) | 損害保険金の19%(300万円限度) |
地震火災費用特約
地震、噴火、津波を原因とする火災で以下のいずれかに該当する場合に損害保険金額の一定割合の支払いを受けることができます。
保険対象 | 保険金が支払われる条件 |
---|---|
建物 | 建物が半焼以上となった場合 |
家財 | 家財を収容する他店のが半焼以上となった場合、または家財が全焼となった場合等 |
屋外明記物件 | 屋外明記物件の火災による損害の額が再調達価額の50%以上となった場合 |
家財明記物件 | 家財明記物件の収容する建物が半焼以上となった場合、または家財明記物件が全焼となった場合等 |
以上のものに、損害が生じた場合に補償を受けることができます。また、地震火災費用特約は、以下の中から選択することができます。
ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとの限度額になります。72時間以内に生じた2回以上の地震等は、これらを一括し、1回の事故とみなされます。
選択可能なパターン | 地震火災費用保険金の額 |
---|---|
地震火災費用特約(5%・300万円限度) | 保険金額の5%(300万円限度) |
地震火災費用特約(30%・限度額無し) | 保険金額の30%(限度額無し) |
地震火災費用特約(50%・限度額無し) | 保険金額の50%(限度額無し) |
バルコニー等修繕費用特約
建物の補償対象となる事故などにより、バルコニーなどの共用部分が損害を受け、管理規約に基づき自己負担で修繕を行った場合に、実費の補償を受けることができる特約です。
保険の対象がマンションの戸室等の場合には、必ず付帯されます。
失火見舞費用特約
保険の対象の建物、または保険の対象の家財もしくはそれらを収容する建物から、火災や破裂・爆発が発生し、その自己により第三者の所有物に損害を生じさせてしまった場合に、第三者の所有者に見舞金等の費用の補償を受けることができます。
こちらは、類焼損害・見舞費用特約と同時に加入することはできませんのご注意ください。
また下記の場合は保険金が支払われないことがあります。
- 第三者の所有物で被保険者以外のものが占有する部分から発生した火災、破裂・ 爆発による被害の場合
煙損害または、臭気付着のみの損害
類焼損害・見舞費用特約
保険の対象の建物、家財、またはそれらを収容する建物から火災、破裂・爆発が発生し、その事故により、近隣の建物や、動産に損害を生じさせた場合に、損害が生じた建物や動産の所有者が加入している保険が支払われない場合、または補償額が足りない場合に、見舞費用として補償を受けることができます。
ただし、保険期間1年ごとに支払われる保険金は1億円が限度となります。
居住用建物電気的、機械的事故特約
給湯設備や、床暖房などの建物に付属されている機械設備の電気的、機械的事故(故障)による損害の補償を受けることができます。
居住用建物電気的・機械的事故特約の対象となる機械設備の例
一戸建ての場合
火災報知設備、エアコン、床暖房、ガス設備(給湯器等)、分電盤、電動シャッター、IHクッキングヒーター(ビルトインタイプ)、オーブンレンジ(ビルトインタイプ)、エアコンの室外機、アンテナ、太陽光発電機、空調設備(ビルトインタイプ)、照明設備、トイレ(温水洗浄便座)、盗難防止装置(警報設備等)、浴室乾燥機、食洗器(ビルトインタイプ)、エネファーム
マンションの場合
トイレ(温水洗浄便座)、浴室乾燥機、換気設備(レンジフード)、分電盤、ガス設備(給湯器等)、床暖房、ディスポーザー、IHクッキングヒーター(ビルトインタイプ)、オーブンレンジ(ビルトインタイプ)、空調設備(ビルトインタイプ)、換気扇、エアコン、照明設備、スイッチ、ドア本、自動温度調節装置(サーモスタット)、コンセント、食器洗浄機(ビルトインタイプ)、エアコンの室外機
自宅外家財(6つの補償)特約
家財も補償の対象とする、6つの補償プラン」の場合に付帯することができます。
保険の対象である建物の敷地外であり、かつ日本国内にある家財で、被保険者、被保険者と生計を共にする親族または、同居の所有するものを外出時に持ち出した場合に生じた損害を補償してもらえます。
例えば、
- 旅行中にカメラを誤って落として壊してしまった場合
- 路上でひったくりに遭い現金などを盗まれた場合
- 火災で別荘の家財が焼失した場合(消防活動にによる水濡れも補償)
- 仕送りしている一人暮らしの大学生の息子の家が空き巣に遭い、通帳などがぬすまれた場合
以下の家財は補償の対象外となります。
- 船舶、航空機、自動車、バイク、原動機付自転車、自転車、さーふぼーど、ラジコン
- パソコン、携帯電話などの携帯式通信機器、およびこれらの付属品
- 通貨、小切手、手形その他の有価証券、印紙、きって、預貯金証書、クレジットカード、電子マネー、乗車券など
- 証書(運転免許証、パスポートを含みます。)稿本、設計図、図案、プログラム、でーた
ただし、通貨、小切手、印紙、切手、預貯金証書および乗車券等に、盗難による損害が生じた場合は保険の対象として補償を受けることができます。
自宅外家財(4つの補償+破損汚損)特約
家財も補償の対象とする「4つの補償+破損汚損プラン」の場合に付帯することができます。
保険の対象である建物の敷地外であり、かつ日本国内にある家財で、被保険者、被保険者と生計を共にする親族または、同居の所有するものを外出時に持ち出した場合に生じた損害を補償してもらえます。
例えば、
- 旅行中にカメラを誤って落として壊してしまった場合
- 路上でひったくりに遭い現金などを盗まれた場合
- 火災で別荘の家財が焼失した場合(消防活動にによる水濡れも補償)
- 仕送りしている一人暮らしの大学生の息子の家が空き巣に遭い、通帳などがぬすまれた場合
以下の家財は補償の対象外となります。
- 船舶、航空機、自動車、バイク、原動機付自転車、自転車、さーふぼーど、ラジコン
- パソコン、携帯電話などの携帯式通信機器、およびこれらの付属品
- 通貨、小切手、手形その他の有価証券、印紙、きって、預貯金証書、クレジットカード、
- 電子マネー、乗車券など
- 証書(運転免許証、パスポートを含みます。)稿本、設計図、図案、プログラム、データ
ただし、通貨、小切手、印紙、切手、預貯金証書および乗車券等に、盗難による損害が生じた場合は保険の対象として補償を受けることができます。
屋外明記物件特約
保険の申込み時に、保険申込書に明記した建物の敷地内に所在する大型の車庫などの設備に損害が生じた場合に補償を受ける事ができます。
屋外明記物件とは
- 物置、車庫その他の付属建物で、延べ床面積が66㎡以上のもの
- 物干し、遊具、井戸、側溝、敷石その他の建物に定着していない屋外設備
家財明記物件特約
保険の申込み時に、保険申込書に明記した特定の貴金属や高級品などに生じた損害を補償してもらえます。
家財明記物件とは
建物の敷地内に収容される貴金属、宝石および美術品のうち、保険申込書に明記した家財のこと。ただし、再調達価額は1000万円が限度となっていますのでご注意下さい。
日常生活賠償特約
日常生活賠償保険金とは、日本国内で発生した住宅の所有、使用、管理を原因とする事故や日常生活の事故により、他人の生命または身体に損害を与えたり、他人の物に損害を与えた場合に法律上の損害賠償責任および、判決による遅延損害金の支払いを受けることができます。
ただし1億円が限度となりますので注意が必要です。
さらには、実際に負担した損害賠償金以外に必要となった費用を合わせて受け取ることができます。(損害防止費用、権利保全行使飛鳥、緊急措置費用、示談交渉費用、争訟費用etc)
日常生活で起こりうる事故とはこのような場合です。
- 自転車で走行中に、他人にぶつかり被害を与えてしまった場合
- 子どもがキャッチボールをしていて、他の子どもにぶつけてケガをさせてしまった場合
- 自宅のベランダの植木鉢を落としてしまい、通行人にケガをさせてしまった場合
下記の場合は、保険金の支払いを受けることができません。
- 保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害
- 戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質によって生じた損害
- 業務遂行に直接起因する損害賠償責任、もっぱら業務にしようされる動産、不動産の所有、
- 使用または管理に起因する損害賠償責任
- 被保険者の同居の親族に対する損害賠償責任や、被保険者が雇う従業員が業務中にケガをした場合の損害賠償
- 第三者と、約束した内容よりも加重された損害賠償責任
- 他人から借りた物や、預かっていた物に対する損害賠償責任
- 被保険者が心神喪失により行った暴力などを原因とする損害賠償責任
- 航空機、船舶、車両または銃などの所有、使用または管理を原因とする損害賠償責任
この特約によって、火災保険は、火災や災害だけでなく日常の生活の損害を補償してもらえるとても便利な保険といえます。
補償内容をしっかり把握しておくことで、日常生活のこういった事態に直面した時に、しっかりと補償の請求を保険会社にすることができます。
火災保険に加入するだけでなく、しっかりと補償内容やサービスを把握しておくことはとても重要です。
受託物賠償特約
日本国内で他人から預かった物や、レンタルしていた物を、使用・管理している間に生じた破壊や紛失、または盗取によって持ち主に返還できなくなり、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償を受けることができます。
損害賠償額だけでなく、訴訟による遅延損害金や下記の要した費用の補償も受けることができます。
- 損害防止費用
- 権利保全行使費用
- 緊急措置費用
- 示談交渉費用
- 争訟費用
また下記の場合は、同様に盗取などに遭った場合でも補償を受けることができません。
- 保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害
- 第三者との約束により、加重された損害賠償責任
- 被保険者の心神喪失を原因とした損害賠償、また暴行などを原因とする損害賠償責任
- 通貨、小切手、預貯金証書、有価証券、クレジットカード、乗車券、証書(運転免許証、パスポートなど)、貴金属、宝石、美術品、所領、不動産、植物などの生物などが受託物である場合
- 受託物が破損、紛失、盗取などに遭った場合でも、被保険者以外の者に転貸されていた場合などは補償されない
- 著しく、注意を書いたことで損害が生じた場合、または本来の用途とは違うことに受託物を利用した場合
- 自然の消耗、劣化、性質による変色などによる損害
- 欠陥、電気的事故または機械的事故(故障)によって生じた損害
賃貸建物オーナー向け特約
家賃収入特約
火災や災害などによって、賃貸している建物の家賃収入を得ることができなくなった時に、損失額を補償するものです。
保険の対象が、賃貸建物である場合にセットすることができます。
例えば、
- 火災により賃貸建物が焼失し、家賃収入がなくなった場合
- 大雨などの洪水で賃貸建物を修復しないと利用できない状況となった場合
家主費用特約
- 家賃収入保険金
- 死亡事故対応費用保険金
賃貸住宅内で死亡事故などが発生した場合に、空室期間や、家賃の値引き期間分の損失、さらには清掃、脱臭、遺品生理などに要した費用も補償してもらうことができます。
「6つの補償プラン」、「4つの補償+破損汚損プラン」でさらに家賃収入特約にも加入した場合のみにセットすることができます。
家賃収入保険金とは
賃貸の住宅内で死亡事故(自殺、犯罪による死亡、また部的な損害を伴う孤独死など)が発生し、事故発見日より90日以内に賃貸住宅(上下左右の隣接している部屋を含む)が空室となった場合に保険金を受け取れます。
例えば、
- 死亡事故が発生し新たな入居者の家賃をやむを得ず値引きすることとなった場合
- 上階で死亡事故が発生し、階下の入居者が退去し、空室が続いている場合
以下の家賃の損失に対して支払いを受けることができます。
空室となった賃貸住宅 | 対象となる家賃の損失 |
---|---|
死亡事故が発生した賃貸住宅(各戸室) | ・30日以上続いた空室期間内に生じた家賃の損失 ・新たな入居者への家賃の値引き期間内に生じた家賃の損失 |
上下左右の隣接戸室 (死亡事故により物的損害が生じた戸室に限ります。) | ・30日以上続いた空室期間内に生じた家賃の損失 |
空室期間または値引き期間は、賃貸借契約の終了から12か月間を限度とします。
なお値引き期間については入居希望者に対して、死亡事故の事実を重要事項等の説明として書面等にて告知した場合に限ります。
死亡事故対応費用保険金とは
死亡事故が発生し、修復が必要な状態の部屋を賃貸可能な状態に修復するために必要な改装、清掃、消毒または脱臭等にかかった原状回復費用や、被保険者が支出を余儀なくされた遺品整理費用、遺族がいなく、葬祭費用等を要した場合も事故対応費用として支払いを受けることができます。
ただし、一回の事故につき100万円が限度、かつ、事故発見日から180日以内にしょうじた費用に限られます。
家主費用特約が適用されない場合
- 賃貸借契約が締結されていない賃貸住宅内で発生した死亡事故による損害
- 死亡事故による物的損害を受けた賃貸住宅もしくは、隣接戸室の復旧、またはそれに代わる他の建物の再取得をしない場合や復旧、再取得した建物の賃貸を継続しない場合(家賃収入保険金のみ)
賃貸建物所有者賠償(示談代行なし)特約
賃貸の建物の保守、管理等で責任を問われた場合に損害賠償金を補償してもらえます。
建物の偶然な事故、または建物を賃貸する仕事の遂行に起因する偶然な事故により他人の生命または身体を害したり、他人の物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うことになった場合に補償を受けることができます。
また、実際に要した費用を合わせて補償してもらうことができます。(損害防止費用、権利保全行使費用、緊急措置費用、示談交渉費用、争訟費用)
ただし、下記の場合は保険金を支払ってもらうことができません。
- 保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害
- 戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質などによって生じた損害
- 第3者との約束で、加重された損害賠償責任
- 施設の修理、改造または取り壊し等の工事を原因とする損害賠償
- 自動車の所有、使用、または管理を原因とする損害賠償責任
- 仕事の完成又は、放棄のあとに仕事の結果に原因とする損害賠償責任
- 仕事以外の業務の遂行または、日常生活に原因とする損害賠償責任
マンション居住者包括賠償特約
保険の対象が、マンションなどの共同住宅建物の場合に賃貸のオーナーが特約として加入できる、賃貸の入居者が他人に損害を与えた場合に保険が適用されるものです。
マンションの居住者の日常生活による賠償事故または、事業用戸室からの偶然な水漏れなどによる被害を他人に与えた場合、法律上の損害賠償責任をおった場合に補償を受けることができます。
また、実際に要した費用(損害防止費用、権利保全行使費用、緊急措置費用、示談交渉費用、争訟費用)も合わせて補償を受けることができます。
下記の場合は、保険金の支払いを受けることができません。
- 保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害
- 戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質によって生じた損害
- 業務遂行に直接起因する損害賠償責任、もっぱら業務にしようされる動産、不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
- 被保険者の同居の親族に対する損害賠償責任や、被保険者が雇う従業員が業務中にケガをした場合の損害賠償
- 第三者と、約束した内容よりも加重された損害賠償責任
- 他人から借りた物や、預かっていた物に対する損害賠償責任
- 被保険者が心神喪失により行った暴力などを原因とする損害賠償責任
- 航空機、船舶、車両または銃などの所有、使用または管理を原因とする損害賠償責任
建物水災支払限度額特約
保険の対象がマンションなどの共同住宅建物の一等全体の水災に関する特約です。
「6つの補償プラン」または「5つの補償プラン」の場合にセットできます。保険期間の途中で加入することや、付帯を解除させることはできません。
建物の水災事故の場合に、被害の程度で支払われる保険金額が異なります。
全焼・全壊の場合 | 損害保険金=建物保険金額×30%(10%に変更可能) |
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全焼・全壊以外の場合 | 損害保険金=損害の額ー免責金額 但し、損害保険金として受け取れる額は、1回の事故につき建物保険金額×30%を限度として、免責金額は1回の事故ごとに適用されます |
※全焼・全壊とは、次のように算出した割合が80%以上の場合をいいます。
風災・雹災・雪災支払条件変更(20万円以上事故補償)特約
風災、雹災、雪災の事故によって、保険の対象に20万円以上の損害が生じた場合に、免責金額が免除され、保険金額から免責金額を差し引くことなく受け取ることができます。
ただし、被害額が20万円未満の場合は、保険金はおりません。この特約は、すべてのプランに付帯することができます。
個人賠償責任補償特約 | 日常生活賠償特約 △ |
個人賠償責任補償特約支払限度額 | 国内:1億円 |
借家人賠償責任補償特約 | △ |
借家人賠償責任補償特約支払限度額 | 1事故:借家賠償保険金額が限度 |
借家人賠償責任補償特約免責額 | 0円 |
建物管理賠償責任補償特約 | - |
建物管理賠償責任補償特約支払限度額 | - |
建物管理賠償責任補償特約免責額 | - |
家賃収入特約 | △ |
家賃収入特約支払限度額 | 家賃収入特約保険料が限度 |
臨時費用補償特約 | - |
臨時費用補償特約支払限度額 | - |
類焼損害補償特約 | △ |
類焼損害補償特約支払限度額 | 1億円 |
建物付属機械設備等事故補償特約 | △ |
建物付属機械設備等事故補償特約支払限度額 | 建物保険金が限度額 |
携行品特約 | - |
携行品特約支払限度額 | - |
火災・盗難時再発防止費用補償特約 | - |
火災・盗難時再発防止費用補償特約支払限度額 | - |
バルコニー等修繕費用特約 | △ |
バルコニー等修繕費用特約限度額 | 1事故30万円 |
自宅外家財特約 | △ |
自宅外家財特約限度額 | 1事故:自宅外家財保険金額が限度 |
その他特約 | 屋外明記物件特約 日常生活賠償特約 受託物賠償特約 |
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